令和6年度財務監査(定期監査)に関する措置状況報告(協働推進部)
ページID:1015764 更新日 令和7年4月11日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第199条第14項の規定に基づき令和6年度財務監査(定期監査)の結果(令和7年2月21日付け春監公表第5号)に関し措置を講じた旨の通知があったため、同項ならびに春日市監査基準(令和2年3月監査委員告示第2号)第24条第2項および第4項の規定により当該措置の内容を公表する。
措置の内容
監査の結果 |
措置の内容 |
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令和5年度スポーツフェスタ・ふくおか「第66回福岡県民スポーツ大会」関連業務(委託料4,588,996円)の実施および委託契約の締結に係る起案文書について、副市長の決裁が行われていない。400万円を超える委託料に係る支出負担行為は、副市長の専決事項である。 |
令和5年度スポーツフェスタ・ふくおか「第66回福岡県民スポーツ大会」関連業務(4,588,996円)の実施および契約締結にかかる起案において、決裁権者である副市長の決裁がなされていないことを確認しました。 原因は、前年度契約よりも委託金額が増額となっていたにも関わらず、起案時に決裁権者が誰になるかを十分に確認せず、前年と同じ決裁権者であると思い込んだまま事務処理を行ったことによるものでした。 今回の指摘を受け、速やかに副市長の決裁印をいただきました。 今後は、適切に事務処理を行えるよう、決裁者の確認を起案時に必ず行い、管理監督職においても確認を行うよういたします。 また、本指摘事項については、課内職員への周知を行い、共有化を図っております。 |
春日西多目的広場公園の看板設置費用を確保するため行われた予算の修正について、当該予算の修正は予算編成上財政課長の審査を経ていない新たな経費に充当しようとするものであるが、事前の起案文書による財政課長の合議、決裁後の会計管理者への通知が行われていない。 |
春日西多目的広場公園への看板設置工事費を確保するための予算の修正について、確認したところ指摘のとおりでした。 原因は、予算の修正の際に看板設置工事が新たな経費であることを担当者は認識していたものの、工事請負費も需用費などと同様に所管課長決裁のみで予算の修正が可能な支出科目であると誤認し、十分な確認をしないまま事務処理を行ったことによるものでした。 なお、本件看板設置工事は既に完了し工事費も支払い済みであるため、予算の修正の事務手続きについての訂正は行いません。 今後は、予算の修正時には対象事業が新たな経費となるものであるかおよび修正費目が事前の起案文書による財政課長合議が必要なものであるか必ず確認するよう事務手順を見直し、管理監督職においても改めて確認を行うよういたします。 また、本指摘事項については、課内職員への周知を行い、共有化を図っております。 |
監査の結果 |
措置の内容 |
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令和5年12月14日に特定封筒(レターパックライト)を2,220円(370円×6枚)分購入しているが、当該事項を記載した郵便切手等受払簿が見当たらない。
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指摘を受け、特定封筒(レターパックライト)の郵便切手等受払簿を作成しました。以後、特定封筒(レターパックライトなど)の購入や使用の履歴を適切に郵便切手受払簿に記録していくよう徹底します。
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史跡須玖岡本遺跡における確認調査(須玖岡本遺跡岡本地区28次調査)の実施に係る起案文書について、部長の決裁が行われていない。当該調査においては重機に係る使用料および賃借料(1,117,600円)の支出負担行為が予定されているが、100万円を超える使用料および賃借料に係る支出負担行為は部長の専決事項である。 |
指摘を受け、該当する起案について改めて協働推進部長に確認を行いました。 今後、担当内での事務決裁規程の確認を徹底します。
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