福岡県に緊急事態宣言が発令されました(令和3年1月14日)

ページ番号1008090  更新日 令和3年1月14日

新型コロナウイルスの感染再拡大に伴い、昨日(1月13日)、特別措置法に基づく緊急事態宣言が、福岡県に再発令されました(期間は2月7日まで)。

全国の感染拡大に歯止めがかからない中、大都市から地方への感染拡大を短期的、集中的に抑えていくため、関西など2府4県とともに、福岡県が対象地域に追加されたものです。

緊急事態宣言の発令に伴い、福岡県知事から県民及び県内の事業者に対し、

  1. 生活や健康の維持に必要な場合を除く不要不急の外出・移動の自粛(特に20時以降は徹底(法に基づく要請)
  2. 飲食店の営業時間短縮(5時~20時。※酒類の提供は11時~19時)(法に基づく要請:1月16日から)
  3. 飲食店以外の施設の営業時間短縮(5時~20時)
  4. 在宅勤務(テレワーク)やローテーション勤務等の推進
  5. 催物(イベント等)の開催制限(屋内にあっては参加人数を収容人員の50%以内とすること等)(法に基づく要請)

について要請等がなされています。

福岡県知事の要請に伴い、春日市では、1月16日(土曜日)から2月7日(日曜日)までの間、市の公共施設は20時までには閉館します。

市民の皆様、市内の事業者の皆様には、福岡県知事の要請及び市の取組みに対し、ご理解とご協力を賜りますようお願いします。

少しでも早く感染拡大の状況を収束させるために、私たち一人一人が、自分のこととして、危機感をもって取り組むことが必要です。

改めて、三つの密(密閉、密集、密接)を徹底的に避けるとともに、「人と人との距離の確保」、「マスクの着用」、「手洗い・手指消毒」などの「新しい生活様式」を基本的な感染防止対策として、徹底していただきますよう、併せてお願いいたします。

令和3年1月14日 春日市長 井上 澄和(いのうえ すみかず)

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