緊急事態宣言を受けた市の対応について(令和2年4月8日)

ページ番号1008044  更新日 令和3年1月8日

我が国における新型コロナウイルスの急速な感染拡大を受けて、令和2年4月7日、特別措置法に基づく「緊急事態宣言」が発令され、福岡県もその対象区域に含まれました。令和2年4月8日午前0時から効力が発生しています。

今後、福岡県知事は、法的根拠に基づき、状況に応じた要請や指示などさまざまな対策を取ることが可能になります。

このことを受けて、春日市においては、令和2年2月3日に設置した春日市新型コロナウイルス感染症対策本部を、特措法に基づく市町村対策本部に格上げするとともに、当面の方針を定め、公共施設の休館期間を令和2年5月6日までとすることなどを決定しました。

予定していた小・中学校の入学式も急きょ中止し、子どもの育ちと感染防止に配慮した個別の入学手続きのみの実施に切り替えました。

なお、春日市の方針は、今後の感染状況や国・福岡県の方針などを踏まえ、必要に応じて見直すことにしています。

今、我が国では新型コロナウイルスの爆発的な感染拡大を防ぐための正念場、まさに緊急事態を迎えており、私たち一人一人の覚悟と行動が問われています。

情勢も刻々と変化していますので、春日市民の皆さまには、国・福岡県などからの関連する情報や報道に、常に関心を寄せていただくとともに、引き続き、自ら感染しない、そして感染を拡大させない行動をとっていただきますよう、切にお願いいたします。

令和2年4月8日 春日市長 井上 澄和(いのうえ すみかず)

このページに関するお問い合わせ

春日市役所
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
電話:092-584-1111(代表) ファクス:092-584-1142