春日市遠隔手話通訳サービス
ページID:1016768 更新日 令和7年11月5日
遠隔手話通訳サービスとは、スマートフォンやタブレットを使用して手話通訳を受けることができるサービスです。
遠方への定期受診など手話通訳者が同行できない時などに利用できます。遠隔手話通訳サービスの利用を希望される場合は、事前に日時の予約が必要です。
春日市遠隔手話通訳サービス利用について
春日市遠隔手話通訳サービスは、規約に定めた条件で実施します。
春日市遠隔手話通訳サービス利用規約
1 サービス利用の対象者
このサービスを利用できる人は、次の全てを満たす人です。
- 春日市内に住民登録して居住している
- 聴覚・音声または言語機能障害により、身体障害者手帳の交付を受けている
- 音声による電話での通話ができず、手話による意思疎通ができる
2 サービスの提供
- サービスの提供日及び提供時間
市役所が開庁している平日(年末年始を除く。)の午前8時30分から午後5時までとし、サービスの提供時間は原則として30分以内です。なお、サービス提供開始の最終時間は16時30分です。 - 手話通訳者
サービスは、春日市が直接実施するものとし、手話通訳は春日市の専任手話通訳者が対応します。
3 サービスの利用申込み
サービスを利用しようとする人は、事前に「春日市遠隔手話通訳サービス利用申込書兼同意書」を福祉支援課障がい福祉担当に提出して、日時を予約する必要があります。
なお、初めて利用する場合のみ、利用者が利用する『LINE』を市が利用する『LINE WORKS』アプリへの登録を行うため、福祉支援課の窓口にタブレット・スマートフォンなどを持参して、手続きを行ってください。
ただし、緊急を要するなどのやむを得ない事情があると春日市が判断する場合は、この限りではありません。
4 サービスの内容など
- サービスの内容
このサービスは、登録した『LINE』を通じて、事前予約した日時に外部ミーティングリンクを作成・共有して行います。利用者はブラウザから外部ミーティングリンクにゲストとしてビデオ通話に参加し、遠隔手話通訳を行います。 - サービスの提供条件
次に掲げるようなサービスは、提供できないものとします。- 趣味、娯楽、政治や宗教、営利的またはそれらに類する内容や目的のもの
- 短期間での多頻度の利用サービスの利用申し込み
- 差別的または公序良俗に反する内容や違法性が高いと春日市が判断したもの
5 サービスの利用料
このサービスの利用料は無料です。ただし、利用者がサービス提供で生じたタブレット・スマートフォンなどの通信料は利用者負担となります。
また、サービス利用に使用するタブレット・スマートフォンなどの機器は、利用者が用意するものとし、春日市は機器の貸し出しは行いません。
6 サービスに利用するソフトウェアなど
サービスで利用するソフトウェアなどは、無料で使用することができる『LINE』と、ビデオ通話のためにブラウザを利用するものとし、利用者は自分でそれらが使用できる環境を整えるものとします。
7 その他
このサービスは電波を利用した通信回線を利用するため、通信状況によってはサービスの提供ができない場合があります。また専任手話通訳者が緊急対応などの理由により、やむを得ずサービスの提供ができないことがあります。サービスが提供できなかったことにより発生した損害などについて一切の責任は負いません。
また、このサービス利用目的以外に『LINE』のチャット機能を利用した問い合わせなどに対しては一切対応いたしません。
このページに関するお問い合わせ
福祉支援課 障がい福祉担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所1階
電話:092-584-1127
ファクス:092-584-1154
福祉支援課 障がい福祉担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク
