補装具費の支給

ページ番号1001913  更新日 令和2年3月17日

身体の障がいを補うための補装具の購入や修理にかかる費用の一部を支給します。

ただし、介護保険法の適用により同種の用具の貸与を受けることができる場合は、支給することができません。

また、所得制限があるため、世帯所得が一定額を超える場合も支給することができません。

支給対象となる補装具
障がいの種別 対象となる補装具
視覚障害 盲人安全つえ、義眼、眼鏡
聴覚障害 補聴器
肢体不自由など
  • 義肢、装具、座位保持装置、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ、重度障害者用意思伝達装置
  • (18歳未満の人のみ)座位保持いす、起立保持具、頭部保持具、排便補助具

対象者

  • 身体障害者手帳の所持者
  • 難病患者のうち補装具が必要と認められる人

費用負担

補装具の購入費用または修理費用の原則1割負担

※ ただし、下表のとおり世帯の所得に応じた負担上限額があります。

補装具費支給の負担上限額
区分 対象者の世帯 負担上限額(月額)
生活保護 生活保護世帯

0円

低所得 市民税非課税世帯

0円

一般 市民税課税世帯

3万7200円

※ 負担上限額の適用における世帯の範囲は、障がい者の場合は本人と配偶者のみ、障がい児の場合は保護者の属する世帯員全員です。

申請に必要なもの

  1. 申請書
  2. 見積書

※ 補装具の種類によって、医師の意見書や処方箋が必要な場合があります。なお、難病患者の場合は、必ず医師の意見書が必要です。

※ 事前に申請してください(購入・修理後の申請は不可)。

様式ダウンロード

※ 福岡県ウェブサイトからダウンロードしてください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉支援課 障がい福祉担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所1階
電話:092-584-1127
ファクス:092-584-1154
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