小児慢性特定疾病児童等への日常生活用具の給付

ページ番号1001915  更新日 令和5年1月26日

小児慢性特定疾病児童等の日常生活の利便を図るため、日常生活用具を給付します。

ただし、「児童福祉法」や「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」の適用により同種の用具の給付を受けることができる場合は、給付を受けることができません。

小児慢性特定疾病児童等への日常生活用具の給付の対象
日常生活用具の種類 対象者 基準額 耐用年数
便器 常時介護を必要とする人 4,900円

8年

特殊便器

上肢機能に障がいのある人

166,320円 8年

特殊マット

寝たきりの状態にある人 21,560円 5年
特殊寝台 169,400円 8年
体位変換器 16,500円 5年
歩行支援用具 下肢が不自由な人

66,000円

8年
車いす 77,440円 5年
入浴補助用具 入浴に介助を必要とする人 99,000円 8年
特殊尿器 自力で排尿できない人 73,700円 5年
頭部保護帽 発作などにより頻繁に転倒する人 13,380円 3年
電気式たん吸引器 呼吸器機能に障がいのある人 62,040円 5年
クールベスト 体温調節が著しく難しい人 22,000円 5年
紫外線カットクリーム 紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある人 41,580円 -
ネブライザー(吸入器) 呼吸器機能に障がいのある人 39,600円 5年
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) 人工呼吸器の装着が必要な人 173,250円 5年
ストーマ装具(消化器系) 人工肛門を造設した人 113,520円 -
ストーマ装具(尿路系) 人工膀胱を造設した人 149,160円 -
人工鼻 人工呼吸器の装着または気管切開が必要な人 128,700円 -

※ 紫外線カットクリーム、ストーマ装具(消化器系)、ストーマ装具(尿路系)、人工鼻は、1年度以内であれば基準額に達するまで申請をすることができます。

利用者負担

利用者世帯の所得状況に応じた負担があります。

申請に必要なもの

  1. 申請書
  2. 小児慢性特定疾病医療受給者証の写し
  3. 見積書

※ 事前に申請してください(購入後の申請は不可)。

様式ダウンロード

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このページに関するお問い合わせ

福祉支援課 障がい福祉担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所1階
電話:092-584-1127
ファクス:092-584-1154
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