更生訓練費の支給

ページ番号1001904  更新日 令和6年5月1日

障がい者の自立支援の促進を図るため、就労移行支援または自立訓練を受けている人に、更生訓練費を支給します。

令和6年7月分から制度が変更になります。

主な変更点

訓練のための経費の廃止

これまでは、訓練のための経費として、以下の金額を支給していましたが、令和6年7月1日(令和6年7月分)から廃止になります。

  • 15日以上の通所の場合 3,150円
  • 15日未満の通所の場合 1,600円

通所のための経費の変更(公共交通機関のみ対象)

これまでは、通所のための経費経費は、バイクや車の実費も対象としていましたが、令和6年7月1日(令和6年7月分)からは、公共交通機関の運賃のみが支給対象となります。

また、事業所などから通所の費用を受け取っている場合は、この制度を利用することができません。

提出期限の変更(訓練月の翌月20日まで)

これまでは、数カ月分まとめて提出しても支給していましたが、令和6年7月1日から提出期限が翌月20日(消印有効)となります。

※ 翌月20日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、翌営業日までに提出してください。

※ 提出期限を過ぎると支給できないため、注意してください。

支給対象者

就労移行支援または自立訓練の利用者で、公共交通機関(電車・バス・地下鉄)を利用して通所している人

ただし、次のいずれかに当てはまる人は対象外です。

  • 「負担上限月額」が9,300円または37,200円の人
  • 「就労継続支援B型」の利用に向けたアセスメントをするために「就労移行支援」を利用する人
  • 春日市以外の市町村から「就労移行支援」または「自立訓練」の支給決定を受けている人
  • この事業以外から交通費の助成を受けている人

支給額

通所した回数分の交通費(1日の上限:280円)

※ 交通費は、対象者の居住地から施設までの最も経済的な経路での交通費で算定します。

※ 障害者手帳所持者は、各交通会社の障害者割引を適用した後の交通費になります。

申請方法

本人または事業所などが、交通費が発生した月の翌月20日(消印有効)までに、申請書を福祉支援課障がい福祉担当に提出してください。

※ 1カ月ごとの申請になりますので、注意してください。

※ 提出期限を過ぎた場合は申請を受け付けることができません。

様式ダウンロード

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このページに関するお問い合わせ

福祉支援課 障がい福祉担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所1階
電話:092-584-1127
ファクス:092-584-1154
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