障害福祉サービス

ページ番号1001897  更新日 令和6年2月16日

障害福祉サービスとは、心身に障がいのある人や難病患者などに対して、その障がいの程度や勘案すべき事項(社会活動や介護者、居住状況など)を踏まえ、個別に支給決定が行われるサービスです。

日常生活に必要な支援を受けられる「介護給付」と、自立した生活に必要な訓練を行う「訓練等給付」があります。

障害福祉サービスの種類・内容

介護給付
サービスの種類 内容
居宅介護 自宅で入浴、排泄、食事などの介助を行う。
重度訪問介護 重度の肢体不自由で常時介護を必要とする人に、自宅で入浴、排泄、食事などの介助、外出時の移動の介助を行う。
同行援護 視覚障がいにより移動に著しい困難を有する人に、外出時にヘルパーが同行し移動に必要な情報の提供、移動の援護などを行う。
行動援護 知的障がいや精神障がいにより行動が困難で常時介護を必要とする人に、行動するとき必要な介助、外出時の移動の介助などを行う。
重度障害者等包括支援 介護の必要性が非常に高い人に、居宅介護などの複数のサービスを包括的に行う。
療養介護 医療が必要で常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護などを行う。
生活介護 常時介護を必要とする人に、施設で入浴、排泄、食事の介助、創作的活動などの機会の提供を行う。
短期入所 自宅で介護を行う人が病気などの場合、短期間、施設に入所し支援を受ける。
施設入所支援 施設に入所する人に入浴、排泄、食事の介助などを行う。
訓練等給付
サービスの種類 内容
自立訓練(機能訓練・生活訓練) 自立した日常生活や社会生活ができるように、一定時間、身体機能や生活能力の向上のために必要な訓練を行う。
就労移行支援 一般企業などへの就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練を行う。
就労継続支援(A型・B型) 一般企業などで就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識や能力の向上のために必要な訓練を行う。

※ A型は雇用型、B型は非雇用型のサービス

共同生活援助(グループホーム) 共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の支援を行い、必要な場合は、入浴、排泄、食事の介助などを行う。
就労定着支援 生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援を利用して一般就労した人に対し、事業主や関係機関と連携を図り、就労上のさまざまな問題・課題に関する支援を行う。
自立生活援助 障害者支援施設やグループホーム、精神科病院などから地域での生活に移行した人に、定期的に訪問し、関係機関と連携を図るなどの支援を行う。
地域相談支援給付
サービスの種類 内容
地域移行支援 障害者支援施設に入所したり、精神科病院に入院している精神障がい者などが地域での生活に移行するために、相談その他必要な支援を行う。
地域定着支援 居宅において単身などで生活する人に、常時の連絡体制を確保し、相談その他必要な支援を行う。

サービスの利用方法

  1. 相談・申請
    サービスの利用を希望する場合、市に相談して申請します。
  2. 認定調査
    サービスの必要性を判断するため、心身の状態などを調査します。
  3. 審査・判定
    認定調査の結果と医師意見書をもとに、筑紫地区障害支援区分等審査会で審査・判定を行い、どの程度のサービスが必要な状態か(障害支援区分)を決定します。
    ※ 18歳未満の場合は、認定調査の結果をもとに市が審査・判定します。
    ※ 訓練等給付のみの申請の場合は、障害支援区分の認定は行いません。
  4. 決定・受給者証の交付
    障害支援区分や生活環境などをもとにサービスの支給量を決定し、「障害福祉サービス受給者証」を交付します。
  5. 事業者との契約
    指定の事業者に受給者証を提示して、サービス利用に関する契約を結びます。
  6. サービスの利用
    事業者と立てた計画をもとに、サービスを利用します。

利用者負担

サービス費用の1割負担(世帯の所得に応じた負担上限額あり)

障害福祉サービスの負担上限額
区分 対象者の世帯 負担上限額(月額)
生活保護 生活保護世帯

0円

低所得 市民税非課税世帯

0円

一般1 市民税課税世帯(所得割が16万円未満。障がい児(加齢児を除く)および20歳未満の施設入所者の場合は28万円未満)
※ 居宅で生活する人(グループホーム入居者などを除く)および20歳未満の施設入所者に限ります。
  • 居宅で生活する障がい児(加齢児を除く):4,600円
  • 居宅で生活する障がい者(加齢児を含む)および20歳未満の施設入所者:9,300円
一般2 市民税課税世帯(「一般1」に該当しない人)

3万7,200円

備考

  • 負担上限額の適用における世帯の範囲は、障がい者(加齢児を含み、20歳未満の施設入所者を除く)の場合は、本人と配偶者のみ、障がい児(加齢児を除く)および20歳未満の施設入所者の場合は、保護者の属する世帯員全員です。
  • 療養介護および医療型障がい児施設の利用者は、上表とは異なる負担上限額が適用されます。
  • 市民税所得割額は、「住宅借入金等特別税額控除」および「寄附金税額控除」による税額控除前の市民税所得割額によって算定します。

利用者負担の軽減

  1. 施設入所者への補足給付
    低所得者などの場合、食費・光熱水費の実費負担が軽減されます。
  2. 施設通所者などへの食費負担の軽減
    低所得者などの場合、通所サービス利用時の食費負担が軽減されます。
  3. グループホーム居住者への補足給付
    低所得者などの場合、家賃の負担軽減のため、月1万円(家賃の額が1万円を下回る場合は、当該家賃の額)が支給されます。
  4. 高額障害福祉サービス費
    同じ世帯に障害福祉サービスを利用する人が複数いる場合や、障害福祉サービスと介護保険サービスを利用した場合など、負担上限額を超えた分が支給されます。

申請に必要なもの

  1. (介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書
  2. 同意書(福祉サービス)
  3. (計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費)支給申請書

※ 障がいの種別によって、医師の診断書が必要な場合があります。

様式ダウンロード

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このページに関するお問い合わせ

福祉支援課 障がい福祉担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所1階
電話:092-584-1127
ファクス:092-584-1154
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