日中一時支援

ページ番号1001901  更新日 令和3年2月4日

介護者が一時的に障がい者を介護できない場合、短期間、施設で支援を受けられます。利用回数は、原則として月10回以内(うち、施設通所後の利用は月5回以内)です。

※ 宿泊を伴うものは対象外です。

対象者

  1. 身体障害者手帳の所持者
  2. 療育手帳の所持者
  3. 精神障害者保健福祉手帳の所持者

※ 18歳以上の場合は、障害福祉サービスにおける障害支援区分の認定を受ける必要があります。

利用者負担

サービス費用の1割負担(世帯の所得に応じた負担上限額あり)

日中一時支援の負担上限額
区分 対象者の世帯 負担上限額(月額)
生活保護 生活保護世帯 0円
低所得 市民税非課税世帯 0円
一般1 市民税課税世帯
(所得割が16万円未満。障がい児の場合は28万円未満)
障がい児(18歳未満):4600円
障がい者(18歳以上):9300円
一般2 市民税課税世帯
(「一般1」に該当しない人)
3万7200円

※ 負担上限額の適用における世帯の範囲は、障がい者の場合は本人と配偶者のみ、障がい児の場合は保護者の属する世帯員全員です。

利用者負担の軽減

  1. 低所得者などの場合、サービス利用時の食費負担が軽減されます。
  2. 障害福祉サービスの利用者負担、移動支援の利用者負担と合算して、負担上限額を超えた分が支給されます。

申請に必要なもの

  1. 申請書
  2. 委任状(新規申請の場合のみ)

様式ダウンロード

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このページに関するお問い合わせ

福祉支援課 障がい福祉担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所1階
電話:092-584-1127
ファクス:092-584-1154
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