日中一時支援
ページ番号1001901 更新日 令和3年2月4日
介護者が一時的に障がい者を介護できない場合、短期間、施設で支援を受けられます。利用回数は、原則として月10回以内(うち、施設通所後の利用は月5回以内)です。
※ 宿泊を伴うものは対象外です。
対象者
- 身体障害者手帳の所持者
- 療育手帳の所持者
- 精神障害者保健福祉手帳の所持者
※ 18歳以上の場合は、障害福祉サービスにおける障害支援区分の認定を受ける必要があります。
利用者負担
サービス費用の1割負担(世帯の所得に応じた負担上限額あり)
区分 | 対象者の世帯 | 負担上限額(月額) |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護世帯 | 0円 |
低所得 | 市民税非課税世帯 | 0円 |
一般1 | 市民税課税世帯 (所得割が16万円未満。障がい児の場合は28万円未満) |
障がい児(18歳未満):4600円 障がい者(18歳以上):9300円 |
一般2 | 市民税課税世帯 (「一般1」に該当しない人) |
3万7200円 |
※ 負担上限額の適用における世帯の範囲は、障がい者の場合は本人と配偶者のみ、障がい児の場合は保護者の属する世帯員全員です。
利用者負担の軽減
- 低所得者などの場合、サービス利用時の食費負担が軽減されます。
- 障害福祉サービスの利用者負担、移動支援の利用者負担と合算して、負担上限額を超えた分が支給されます。
申請に必要なもの
- 申請書
- 委任状(新規申請の場合のみ)
様式ダウンロード
- 春日市障害者等日中一時支援事業所登録取消(変更)届出書 (PDF 7.1KB)
- 春日市障害者等日中一時支援事業所登録取消(変更)届出書 (Word 28.5KB)
- 春日市障害者等日中一時支援事業所登録申請書 (PDF 6.9KB)
- 春日市障害者等日中一時支援事業所登録申請書 (Word 28.0KB)
- 春日市障害者等日中一時支援費支給(変更)申請書 (PDF 14.1KB)
- 春日市障害者等日中一時支援費支給(変更)申請書 (Word 40.5KB)
- 委任状(日中一時支援) (PDF 40.2KB)
- 委任状(日中一時支援) (Word 27.0KB)
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このページに関するお問い合わせ
福祉支援課 障がい福祉担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所1階
電話:092-584-1127
ファクス:092-584-1154
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