移動支援(ホームヘルパーによる外出支援)

ページ番号1001907  更新日 令和3年2月4日

介護者が同伴できないため屋外での移動が困難な障がい者は、ホームヘルパーによる外出の支援を受けられます。利用時間数は、月80時間以内(施設に通所している場合や学校に通学している場合は、月40時間以内)です。

支援内容

  • 個別支援型:余暇活動や社会参加活動のため、1人で外出する場合の外出支援
  • グループ支援型:複数の障がい者が、自主的活動を行う場合の外出支援(月2回以内)
  • 通学支援型:小中学校などへの送迎支援(月5時間以内)

対象者

  1. 身体障害者手帳1・2級(視覚障害)の人
  2. 身体障害者手帳1級(上肢または乳幼児期以前の非進行性の脳病変による上肢機能障害かつ下肢、体幹または乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能障害)の人
  3. 療育手帳の所持者
  4. 精神障害者保健福祉手帳の所持者
  5. 発達障がい児

利用者負担

サービス費用の1割負担(世帯の所得に応じた負担上限額あり)

移動支援の負担上限額
区分 対象者の世帯 負担上限額(月額)
生活保護 生活保護世帯 0円
低所得 市民税非課税世帯 0円
一般1 市民税課税世帯
(所得割が16万円未満。障がい児の場合は28万円未満)
  • 障がい児(18歳未満):4,600円
  • 障がい者(18歳以上):9,300円
一般2 市民税課税世帯
(「一般1」に該当しない人)
3万7,200円

※ 負担上限額の適用における世帯の範囲は、障がい者の場合は本人と配偶者のみ、障がい児の場合は保護者の属する世帯員全員です。

利用者負担の軽減

障害福祉サービスや日中一時支援の利用者負担と合算して、負担上限額を超えた分が支給されます。

申請に必要なもの

  1. 申請書
  2. 委任状(新規申請の場合のみ)

様式ダウンロード

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このページに関するお問い合わせ

福祉支援課 障がい福祉担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所1階
電話:092-584-1127
ファクス:092-584-1154
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