車いすの貸与

ページ番号1001910  更新日 令和5年4月1日

一時的に車いすが必要な人に対して、市および社会福祉協議会において車いすを貸与します。

※ 社会福祉協議会の貸与を受けるには、福祉会員(年会費1,200円)であることが条件です。

貸与期間

  • 春日市:原則1週間
  • 社会福祉協議会:原則1カ月

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問い合わせ先

  • 春日市役所 福祉支援課 障がい福祉担当
    電話:092-584-1127
    ファクス:092-584-1154
  • 社会福祉法人 春日市社会福祉協議会(福岡県春日市昇町3-101)
    電話:092-581-7225
    ファクス:092-581-7258

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このページに関するお問い合わせ

福祉支援課 障がい福祉担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所1階
電話:092-584-1127
ファクス:092-584-1154
福祉支援課 障がい福祉担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク