地域生活支援拠点等事業の整備について

ページ番号1012780 

地域生活支援拠点等とは

障がいのある人の重度化、高齢化や「親亡き後」を見据え、住み慣れた地域で安心して暮らしていけるよう、障がいのある人の生活を地域全体で支えるサービス提供体制の構築を図ることです。

地域生活支援拠点等の機能

機能 内容
相談 緊急時の支援が見込めない世帯を事前に把握・登録した上で、常時の連絡体制を確保し、障がいの特性に起因して生じた緊急事態などに必要なコーディネートや相談その他必要な支援を行う
緊急時の受け入れ・対応 短期入所を活用した常時の緊急受入体制を確保した上で、介護者の急病や障がいのある人の状態変化などの緊急時の受入れや医療機関への連絡など必要な対応を行う
体験の機会・場の提供 地域生活への移行や親元からの自立などに当たって、グループホームなどの障がい福祉サービスの利用や一人暮らしの体験の機会や場を提供する
専門的人材の確保・養成 医療的ケアが必要な人や行動障がいを有する人、高齢化に伴い重度化した障がいのある人に対して、専門的な対応を行うことができる体制の確保や専門的な人材の養成を行う
地域の体制づくり 地域の障がいのある人などやその家族の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保や、地域の社会資源の連携体制の構築などを行う

※ 春日市では現在「相談」と「緊急時の受け入れ・対応」の機能を整備しており、他の機能については、順次対応予定です。

※ 「緊急時の受け入れ・対応」については、以下のリンク先を確認してください。

地域生活支援拠点等の機能を担う事業所の登録

地域生活支援拠点等の機能を担おうとする事業所は、運営規程に機能を実施することを規定し、春日市に届出した上で、機能を担う事業所として認められることが必要となります。

春日市では現在、緊急時の受け入れ機能を担おうとする事業所の登録を受け付けていますので、緊急時の受け入れ機能を担おうとする事業所は事前に相談してください。

運営規程記載例

ここに示すものは運営規程の記載例です。各事業所の実態に応じた規程とし、機能の内容を理解した上で作成してください。

その他運営に関する重要事項
(地域生活支援拠点等の機能を担う事業所)
第○条 事業所は「障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針」(平成 18 年厚生労働省告示第 395 号)第一の二の 3 に規定する地域生活支援拠点等として次の機能を担う。
(1) 緊急時の受け入れ・対応を行う機能
短期入所等を活用した緊急時の受入体制を確保した上で、介護者の急病、障がい者等の状態変化等の緊急時の受け入れや医療機関への連絡等の必要な対応を行う機能

地域生活支援拠点等事業所一覧

  名称 所在地 電話番号 ファクス 担う機能 開始年月日
1 2 3 4 5
1 短期入所モンテ 福岡県春日市下白水南2-58 092-572-3325 092-572-1150 なし あり なし なし なし 令和5年9月1日

※ 表中「担う機能」の1~5については、次のとおりです。

  1. 相談
  2. 緊急時の受け入れ・対応
  3. 体験の機会・場の提供
  4. 専門的人材の確保・養成
  5. 地域の体制づくり

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。