日常生活用具の給付

ページ番号1001914  更新日 令和5年4月3日

在宅の障がい者または難病患者に対し、日常生活の利便を図るために日常生活用具を給付します。

ただし、介護保険法の適用により同種の用具の貸与を受けることができる場合は、給付を受けることができません。

また、所得制限があるため、世帯所得が一定額を超える場合も給付を受けることができません。

日常生活用具給付の対象者
日常生活用具の種類 対象者
特殊寝台 下肢または体幹機能障害1・2級で、18歳以上の人
特殊マット
  • 下肢または体幹機能障害1・2級の人
  • 児童相談所などで最重度または重度の知的障がいがあると判定された人

※ いずれも、原則として3歳以上の人

特殊尿器 下肢または体幹機能障害1級で、常時介護を必要とする、原則として学齢児以上の人
入浴担架 下肢または体幹機能障害1・2級で、入浴に介助を必要とする、原則として3歳以上の人
体位変換器 下肢または体幹機能障害1・2級で、下着交換などに介助を必要とする、原則として学齢児以上の人
移動用リフト 下肢または体幹機能障害1・2級で、原則として3歳以上の人
訓練用ベッド 下肢または体幹機能障害1・2級で、原則として学齢児以上の児童
訓練いす 下肢または体幹機能障害1・2級で、原則として3歳以上の児童
便器 下肢または体幹機能障害1・2級で、原則として学齢児以上の人
特殊便器
  • 上肢機能障害1・2級の人
  • 児童相談所などで最重度または重度の知的障がいがあると判定された人で、訓練を行っても排便後の処理が困難な人

※ いずれも、原則として学齢児以上の人

電磁調理器
  • 視覚障害1・2級の人
  • 児童相談所などで知的障がいがあると判定された人
  • 精神障害者保健福祉手帳の所持者
移動・移乗支援用具 平衡機能または下肢もしくは体幹機能障がい者で、家庭内の移動などに介助を必要とする、原則として3歳以上の人
入浴補助用具 下肢または体幹機能障がい者で、入浴に介助を必要とする、原則として3歳以上の人
火災警報器
  • 身体障害者手帳1・2級の人
  • 児童相談所などで最重度または重度の知的障がいがあると判定された人
  • 精神障害者保健福祉手帳1級の人

※ いずれも、火災発生の感知および避難が著しく困難な人(単身世帯またはこれに準ずる世帯)

自動消火器
  • 身体障害者手帳1・2級の人
  • 児童相談所などで最重度または重度の知的障がいがあると判定された人
  • 精神障害者保健福祉手帳1級の人

※ いずれも、火災発生の感知および避難が著しく困難な人(単身世帯またはこれに準ずる世帯)

聴覚障害者用屋内信号装置 聴覚障害2級の人(聴覚障がい者のみの世帯またはこれに準ずる世帯)
歩行時間延長信号機用小型送信機 視覚障害1・2級で、原則として学齢児以上の人
頭部保護帽(注)
  • 児童相談所などで最重度または重度の知的障がいがあると判定された人
  • 精神障害者保健福祉手帳の所持者

※ いずれも、てんかんの発作などにより頻繁に転倒する人

平衡機能または下肢もしくは体幹機能障がい者で、転倒などにより頭部を強打するおそれがある人(オーダーメイドの対象者は、レディメイドで対応できない人)

T字状・棒状のつえ(注) 平衡機能または下肢もしくは体幹機能障がい者で、転倒などのおそれがある人
音声体温計 視覚障害1・2級で、原則として学齢児以上の人
音声体重計

視覚障害1・2級で、学齢児以上の人

透析液加温器 じん臓機能障害1・3級で、自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)により透析療法を行う原則として3歳以上の人
酸素ボンベ運搬車 身体障がい者で、医療保険における在宅酸素療法を行う人
ネブライザー(吸入器) 呼吸機能障害1・3級、またはその他の身体障がい者で医師が必要と認めた人
電気式たん吸引器 呼吸機能障害1・3級、またはその他の身体障がい者で医師が必要と認めた人
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

原則として在宅酸素療法または人工呼吸器を必要とする人で、呼吸機能障害1・3級またはその他の身体障がい者で医師が必要と認めた人

医療機器用バッテリー(発電機を含む) 人工呼吸器、ネブライザー(吸入器)または電気式たん吸引器を使用している人(ネブライザー(吸入器)電気式たん吸引器を使用している人については、ネブライザー(吸入器)または電気式たん吸引器の給付の対象者に限る。)
視覚障害者用ポータブルレコーダー 視覚障害1・2級で、原則として学齢児以上の人
音声(触読)時計 視覚障害1・2級の人
点字タイプライター 視覚障害1・2級で就労もしくは就学しているか、または就労が見込まれる人
視覚障害者用拡大読書器 視覚障がい者で、機器の使用により文字などを読むことが可能になる人
聴覚障害者用通信装置 聴覚障がい者または発音・発語に著しい障がいがあり、コミュニケーション、緊急連絡などの手段として必要とする人
携帯用会話補助装置 音声・言語機能障がい者または肢体不自由で、発音・発語に著しい障がいのある人
聴覚障害者用情報受信装置 聴覚障がい者で、原則として学齢児以上の人で、装置の使用によりテレビの視聴が可能になる人
点字ディスプレイ 視覚障害1・2級で、点字の読み書きが可能な人
視覚障害者用活字文書読上げ装置 視覚障害1・2級で、原則として学齢児以上の人
情報・通信支援用具 視覚障害1・2級または上肢障害1・2級で、機器の使用により社会参加が見込まれる人
点字器(注) 視覚障害1・2級で就労もしくは就学しているか、または就労が見込まれる人
人工喉頭(注) 音声機能障がい者で、喉頭を全摘出したことなどにより音声機能を喪失した人(笛式については、医師により使用が認められた人)
ストーマ装具(消化器系)(注) 直腸機能障がい者でストーマをもつ人
ストーマ装具(尿路系)(注) ぼうこう機能障がい者でストーマをもつ人
紙おむつ等(注)
  • 直腸またはぼうこう機能障がい者で、ストーマ周辺の著しい皮膚のびらんまたはストーマの変形によりストーマ装具を装着できない人
  • 先天性疾患(先天性鎖肛を除く)に起因する神経障害による高度の排尿または排便機能障害のある人
  • 先天性鎖肛に対する肛門形成術による高度の排便機能障害があり、紙おむつ等を必要とする人
  • 脳性麻痺などの脳原性運動機能障害により排尿または排便の意思表示が困難な人で、医師が必要と認めた人(脳梗塞・脳出血などによるものを除く)

※ いずれも、原則として3歳以上の人

収尿器(注) 脊髄損傷などにより排尿障害のある人
  1. (注)が付いている用具は、入院中の人も対象です。
  2. 身体障がいに関する用具は、難病患者を除き、すべて身体障害者手帳の所持者が対象です。難病患者の場合は、医師の診断書などにより、日常生活用具が必要と認められる場合に給付します。
  3. 乳幼児期以前の非進行性による運動機能障害については、上表の上肢、下肢または体幹機能障害に準じて取り扱います。
  4. 令和2年9月1日から、人工鼻に健康保険が適用されることとなりました。人口鼻の購入を希望する人は、まず、かかりつけの医療機関に相談してください(人工鼻は日常生活用具での取り扱いはありません。)。

費用負担

日常生活用具の購入費用の原則1割負担

※ 世帯の所得に応じた負担上限額があります。

日常生活用具給付の負担上限額
区分 対象者の世帯 負担上限額(月額)
生活保護 生活保護世帯 0円
低所得 市民税非課税世帯 0円
一般 市民税課税世帯 3万7200円

※ 負担上限額の適用における世帯の範囲は、障がい者の場合は本人と配偶者のみ、障がい児(18歳未満)の場合は保護者の属する世帯員全員です。

※ 日常生活用具には、それぞれ基準額(給付限度額)があり、基準額を超える分は全額自己負担になります。

申請に必要なもの

  1. 申請書
  2. 見積書

※ 日常生活用具の種類によっては、医師の意見書が必要な場合があります。なお、難病患者の場合は、必ず医師の意見書が必要です。

※ 必ず、用具の購入前に申請してください(購入後の申請は不可)。

様式ダウンロード

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

福祉支援課 障がい福祉担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所1階
電話:092-584-1127
ファクス:092-584-1154
福祉支援課 障がい福祉担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク