配食サービス
ページID:1001898 更新日 令和7年12月25日
買い物・調理が困難な障がい者や難病患者などの身体状況および介護状況などに合わせ、食事の提供を行います。
訪問調査(アセスメント)などの情報からサービスの必要性を判断し、利用の可否を決定します。治療食への対応はできません。
【重要】令和8年1月から対象要件などが変わります。
対象者(令和8年1月申請分~)
次の全てに当てはまる人
- 春日市内に居住し、自宅で生活している人
- 一人暮らし、またはこれに準ずる世帯の人
- 心身の障がいや傷病などの理由で食材の買物・調理などが困難な人
- 世帯全員の市民税が非課税である人
- 次のいずれかに当てはまる人
- 身体障害者手帳の所持者
- 療育手帳の所持者
- 精神障害者保健福祉手帳の所持者
- 難病患者
対象者(令和7年12月申請分まで)
次の全てに当てはまる人
- 春日市内に居住し、自宅で生活している人
- 一人暮らし、またはこれに準ずる世帯の人
- 心身の障がいや傷病などの理由で食材の買物・調理などが困難な人
- 次のいずれかに当てはまる人
- 身体障害者手帳の所持者
- 療育手帳の所持者
- 精神障害者保健福祉手帳の所持者
- 難病患者
費用
1食当たり465円
令和8年1月以降も1食当たりの費用は変わりません。
受託事業者(配達事業者)(令和8年1月申請分~)
令和8年1月以降申請分の受託事業者(配達事業者)については、後日お知らせします。
受託事業者(配達事業者)(令和7年12月申請分まで)
春日市社会福祉協議会(受託期間:令和7年4月1日~令和8年3月31日)
サービス開始までの流れ
- 春日市福祉支援課にサービス利用について相談する(対象外でないことの確認)
- 春日市福祉支援課に必要書類を提出する
- 春日市福祉支援課が訪問調査を行う
- 春日市福祉支援課が利用の可否を決定する
- サービス開始
必要書類(令和8年1月申請分~)
令和8年1月以降の申請分から使用してください(申請書のみ様式を変更)。
必要書類(令和7年12月申請分まで)
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このページに関するお問い合わせ
福祉支援課 障がい福祉担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所1階
電話:092-584-1127
ファクス:092-584-1154
福祉支援課 障がい福祉担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク
