令和6年度税制改正
ページ番号1013768 更新日 令和6年1月16日
令和6年度以降の個人住民税から適用される主な改正点の概要です。
1 定額減税
令和5年12月22日に令和6年度税制改正大綱が閣議決定され、令和6年度に市県民税の定額減税が実施されることになりました。
なお、現在公表されている内容のみを掲載していますが、国から詳細な情報が示された場合は随時更新します。
対象の納税義務者
令和6年度市県民税に係る合計所得金額が 1,805 万円以下である者
減税額
特別控除の額は、次の金額の合計額です。ただし、その合計額がその者の市県民税の所得割の額を超える場合には、所得割の額を限度とします。
- 本人 1万円
- 控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く。) 1人につき 1万円
※ 控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く。)については、令和7年度分の所得割の額から、1万円を控除します。
定額減税後の市県民税徴収方法
給与所得に係る特別徴収の場合
定額減税後の税額を令和6年7月から翌年5月までの11分割で給与天引きします。
公的年金等に係る所得に係る特別徴収の場合
令和6年10月分の年金特別徴収分から特別控除に相当する金額を控除し、差額を年金から天引きします。また、10月分から控除しきれない場合は、12月分以降の特別徴収税額から順次控除します。
普通徴収の場合
第1期分の納付額から特別控除に相当する金額を控除し、その差額を納付します。また、第1期分で控除しきれない場合は、第2期分以降の納付額から順次控除します。
その他
ふるさと納税に係る特例控除額の限度額を計算する際に用いる所得割額は定額減税前の額となります。
2 森林環境税の創設及び市民税・県民税均等割の内訳変更について
森林環境税(国税)の創設
森林環境税とは、森林の整備およびその促進に関する施策の財源に充てるために創設された国税で、国内に住所を有する個人に対して課されます。
詳しくは次のリンク先を確認してください。
市民税・県民税均等割の内訳変更
市民税・県民税均等割は、平成26年度より、東日本大震災を教訓とする防災のための施策財源として均等割額に1人年額1,000円(市民税・県民税各500円)が加算されていましたが、令和5年度で終了し、引き下げとなります。
森林環境税 | 市民税均等割 | 県民税均等割 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
令和5年度まで |
- | 3,500円 | 2,000円 | 5,500円 |
令和6年度から | 1,000円 | 3,000円 |
1,500円 |
5,500円 |
3 国外居住親族に係る扶養控除等の見直し
国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合は、確定申告書や市民税・県民税申告書の提出時に、「親族関係書類」や「送金関係書類」、その書類が外国語で記されている場合は和訳文の提出または提示が必要です。
また、令和6年度から、扶養控除等の対象となる国外居住親族の要件が厳格化され、原則として30歳以上70歳未満の者が除外されることになりました。ただし、以下の者は「親族関係書類」「送金関係書類」に加え、別途必要書類があれば扶養控除等の対象とすることができます。
- 留学により国内に住所および居所を有しなくなった者
別途必要書類:留学ビザ等書類 - 障害者
別途必要書類:障害者手帳等 - その納税義務者から前年中に生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者
別途必要書類:38万円以上の送金書類
なお、国外居住の配偶者が配偶者控除を受けるための要件については変更ありません。
詳しくは次のリンク先を確認してください。
- 国外居住親族に係る扶養控除等の適用について(国税庁)(外部リンク)
- 令和5年1月以後に非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける方へ(国税庁)(外部リンク)
- 令和5年1月からの国外居住親族に係る扶養控除等Q&A(国税庁)(外部リンク)
4 上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一
上場株式等の配当所得等および譲渡所得等に係る所得の課税方式について、所得税の課税方式と住民税の課税方式とを一致させることとなりました。これにより、令和5年分以降の所得については、所得税と住民税で異なる課税方式を選択することはできません。
所得税で上場株式等の配当所得等や譲渡所得等を確定申告する場合には、これらの所得は住民税でも所得に算入されることとなり、配偶者控除や扶養控除などの判定、非課税判定、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定に影響が出る場合がありますので注意してください。
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