令和2年度税制改正
ページ番号1004581 更新日 令和元年11月25日
令和2年度から適用される個人住民税の税制改正についてお知らせします。
改正が適用される時期
平成31年分(令和元年分)の所得から適用され、令和2年度以降の個人住民税から反映されます。
1 ふるさと納税の見直し
ふるさと納税(市民税・県民税に係る寄附金税額控除の特例控除額部分)の対象となる地方団体を、一定の基準に基づき総務大臣が指定することとなりました。
これに伴い、令和元年6月1日以降に指定を受けていない地方団体へ行った寄付は、ふるさと納税の対象となりません。
なお、ふるさと納税の対象にならない場合、個人住民税に係る寄附金税額控除の特例控除額部分の対象にはなりませんが、所得税の所得控除および個人住民税の基本控除の対象にはなります。
ふるさと納税の対象となる地方団体
ふるさと納税の対象として、総務大臣から指定を受けている地方団体については、次のページを見てください。
2 住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の拡充
平成31年度(令和元年度)までは、住宅ローン控除の適用期間は10年間でしたが、消費税率の引き上げに際し、需要変動の平準化の観点から、13年間に延長されました。
この延長は、消費税率10パーセントが適用される住宅取得などで、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に居住の用を供した場合に適用されます。
所得税から控除しきれない額を、改正前の制度と同じ控除限度額の範囲で、翌年度の市県民税から控除します。なお、控除限度額は、所得税の課税総所得金額などの7パーセント(最高13.65万円)です。
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