定額減税について
ページID:1014633 更新日 令和7年5月2日
令和7年度市県民税の定額減税について
「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」に係る定額減税
令和6年度の市民税・県民税および定額減税額は令和5年中の所得や扶養状況などから算出していますが、「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者※」については、給与支払報告書に記載することとされておらず把握できませんでした。そのため「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」に係る定額減税は、給与支払報告書の記載方法が整備された令和7年度の市民税・県民税で行うこととされました。
※ 前年中の合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者と生計を一にする配偶者で、配偶者の合計所得金額が48万円以下の人です。
令和7年度の定額減税の対象者と定額減税額
令和6年中の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下で、市民税・県民税所得割が課税される方のうち、同一生計配偶者がいる人について、定額減税(1万円)が控除されます。
令和7年度の定額減税の適用方法
定額減税額の控除は市民税・県民税の所得割額から摘要します。
所得税(国税)について
所得税(国税)の定額減税の詳細は、国税庁ウェブサイト「定額減税特設サイト」を参照してください。
給付金について
減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。給付金の詳細は内閣官房ウェブサイト「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」を参照してください。
令和6年度市県民税の定額減税について
対象の納税義務者
令和6年度市県民税に係る合計所得金額1,805万円以下である人
ただし、次に該当する人は対象外となります。
- 令和6年度市県民税が非課税
- 令和6年度市県民税が均等割のみ課税
※ 定額減税を受けるための申請は必要ありません。
減税額
定額減税の額は、次の金額の合計額です。ただし、その合計額がその人の市県民税の所得割の額を超える場合には、所得割の額を限度とします。
- 納税義務者(本人)1万円
- 控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者除く)1人につき1万円
※ 納税義務者(本人)の所得が1,000万円を超える場合の同一生計配偶者(国外居住者を除く)については、令和7年度分の所得割の額から1万円を控除します。
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