定額減税について

ページ番号1014633  更新日 令和6年6月3日

令和6年度市県民税の定額減税について

令和6年度税制改正において、令和6年度の市県民税において定額減税が実施されることになりました。

次の情報は国から公表されている情報です。

対象の納税義務者

令和6年度市県民税に係る合計所得金額1,805万円以下である者

ただし、次に該当する人は対象外となります。

  • 令和6年度市県民税が非課税の人
  • 令和6年度市県民税が均等割のみ課税の人

※定額減税を受けるための申請は必要ありません。

減税額

定額減税の額は、次の金額の合計額です。ただし、その合計額がその者の市県民税の所得割の額を超える場合には、所得割の額を限度とします。

  1. 納税義務者(本人)1万円
  2. 控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者除く)1人につき1万円

※納税義務者(本人)の所得が1,000万円を超える場合の同一生計配偶者(国外居住者を除く)については、令和7年度分の所得割の額から1万円を控除します。

定額減税の実施方法

給与所得に係る特別徴収の場合

令和6年6月分は徴収されず、定額減税後の税額を令和6年7月から翌年5月までの11分割で給与天引きします。

イメージ図:給与所得に係る特別徴収方法

普通徴収の場合

第1期分の給付額から定額減税に相当する金額が控除され、第1期分で控除しきれない場合は第2期分以降の納付額から順次控除します。

イメージ図:普通徴収の方法

公的年金等に係る所得に係る特別徴収

令和6年10月分の年金特別徴収分から定額減税に相当する金額を控除し、10月分から控除しきれない場合は12月分以降の特別徴収税額から順次控除します。

イメージ図:公的年金等に係る所得に係る特別徴収方法

所得税(国税)について

所得税(国税)の定額減税の詳細は、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」を参照してください。 

給付金について

減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。給付金の詳細は内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」を参照してください。

このページに関するお問い合わせ

税務課 市民税担当
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