令和7年度から適用される主な税制改正など

ページID:1015597  更新日 令和7年5月1日

令和7年度から適用される個人住民税の税制改正についてお知らせします。

1 令和7年度個人住民税の特別税額控除(定額減税)

対象となる納税義務者

以下のいずれにも該当する人

  • 令和7年度市県民税に係る合計所得金額が1,000万円を超え1,805万円以下である
  • 控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)を有する

減税額

1万円

※ ただし、定額減税額が個人住民税所得割額を超える場合は、個人住民税所得割額が限度額となります。

2 住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の拡充・延長

子育て世帯および若者夫婦世帯における借入限度額の上乗せ

令和6年度税制改正により、以下のいずれかに該当する世帯(以下、子育て世帯等)が令和6年に入居した場合に、次の表のとおり令和4年・令和5年入居の借入限度額が維持されます。

  • 子育て世帯(19歳未満の扶養親族を有する世帯)
  • 若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)
令和6年に入居した場合の借入限度額

新築・買取再販住宅

認定住宅(認定長期優良・認定低炭素)

ZEH水準省エネ住宅

省エネ基準適合住宅

借入限度額

子育て世帯等

5,000万円

4,500万円

4,000万円

それ以外

4,500万円

3,500万円

3,000万円

新築住宅の床面積要件の緩和

合計所得金額1,000万円以下の人に限り、新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置について建築確認の期限が令和6年12月31日まで延長されました。

※ 令和6年1月以降に建築確認を受けた新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は住宅ローン控除を受けられません。

なお、住宅ローン控除の申告方法などについては次のリンク先を確認してください。

3 国外に居住する親族などの申告に添付または提示しなければならない書類の見直し

国外に居住する親族について、扶養控除などの適用を受ける場合は、国外に居住する配偶者や親族の生活費に充てるために支払をしたことを証明する「送金確認書類」などを申告の際に添付または提示する必要があります。

令和7年度の申告以降は、「送金確認書類」として、資金決済に関する法律第2条第12項に規定する電子決済手段等取引業者の書類またはその写しで、当該電子決済手段の移転によって当該親族などに支払をしたことを明らかにするものが追加されました。

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