令和4年度税制改正

ページ番号1009678  更新日 令和4年2月4日

改正が適用される時期

令和3年分の所得から適用され、令和4年度以後の個人住民税から反映されます。

1 住宅ローン控除の特例の延長など

住宅ローン控除の控除期間13年の特例について延長し、一定の期間(※)に契約した場合、令和4年末までの入居者を対象とします。また、この延長した部分に限り、合計所得金額が1,000万円以下の者について面積要件を緩和し、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満である住宅も対象とします。

※ 注文住宅は令和2年10月から令和3年9月末まで、分譲住宅などは令和2年12月から令和3年11月末まで

2 セルフメディケーション税制の見直し

対象となる医薬品の範囲などについて見直しを行い、適用期限(令和3年12月31日)を5年延長し、令和8年12月31日までの間に支払った対価を対象とします。

また、令和3年分の申告から、「一定の取組」を行ったことを明らかにする書類の添付または提示が不要となります。ただし、明細書の記入内容の確認のため、証明書類の提示または提出を求める場合があり、「一定の取組」に当たる健診や予防接種などの領収書や結果通知表は5年間保管する必要があります。

3 国や地方自治体の実施する子育てに係る助成等の非課税措置

子育て支援の観点から、保育を主とする国や自治体からの子育てに係る助成などについては、非課税となります。対象範囲は、子育てに係る施設・サービスの利用料に対する助成です。

対象例(国・自治体からの助成のうち以下のもの)

  1.  ベビーシッターの利用料に対する助成
  2.  認可外保育施設などの利用料に対する助成
  3.  一時預かり・病児保育などの子を預ける施設の利用料に対する助成

※ これらと一体として行われる助成についても対象となります。
(例:生活援助・家事支援、保育施設などの副食費・交通費など)

4 退職所得課税の適正化

現状の退職給付の実態を踏まえ、勤続年数5年以下の法人役員等以外の退職金についても、雇用の流動性などに配慮しながら、退職所得控除額を控除した後の金額のうち300万円を超える部分について、2分の1とする課税の平準化措置の適用から除外することなります。

5 特定配当等および特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続の簡素化

申告手続の簡素化の観点から、個人住民税において、特定配当等および特定株式等譲渡所得金額に係る所得の全部について源泉分離課税(申告不要)とする場合に、原則として、確定申告書の提出のみで申告手続が完結できるよう、確定申告書における個人住民税に係る附記事項が追加されました。

なお、令和3年分以後の確定申告書を令和4年1月1日以後に提出する場合について適用されます。

※ 確定申告にて申告した特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の一部について課税方式の選択をする場合は、従来どおり市民税・県民税申告書などの提出が必要です。

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