令和5年度税制改正
ページID:1011504 更新日 令和5年1月16日
令和5年度以降の個人住民税から適用される主な改正点の概要です。
1 住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の期間延長と控除限度額の見直し
所得税における住宅ローン控除の適用期間が4年延長された上で、控除率を0.7パーセント(現行1パーセント)と引き下げつつ、新築住宅等の控除期間が13年(現行10年)へと上乗せされました。
市県民税については、令和4年分以降の所得税において住宅ローン控除のある人のうち、当該年分の住宅ローン控除額から当該年分の所得税額を控除した残額のあるものについては、翌年度分の市県民税において、当該残額に相当する額を当該年分の所得税の課税総所得金額等の5パーセント(現行7パーセント)を乗じて得た金額(上限97,500円(現行136,500円))の範囲内で減額されることとされました。
居住開始年月日について
令和4年1月1日から令和7年12月31日までに居住を開始する人
※ 令和4年中に居住を開始した人で、令和4年度から適用される特例措置を受ける場合は除きます。
控除限度額について
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1 |
2 |
3 |
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入居した年月 |
平成21年1月~ 平成26年3月 |
平成26年4月~ 令和3年12月(注1) |
令和4年1月(注2)~ 令和7年12月(注3) |
控除限度額 |
A×5パーセント |
A×7パーセント |
A×5パーセント |
(最高97,500円) |
(最高136,500円) |
(最高97,500円) |
※ 表中のAは所得税の課税総所得金額等(課税総所得金額、課税退職所得金額および課税山林所得金額の合計額)です。
- (注1)住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が8パーセントまたは10パーセントである場合に限ります。
- (注2)令和4年中に入居した人のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が10パーセントかつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、表中2の控除限度額と同じになります。
- (注3)令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は住宅ローン控除の対象外となります。
控除期間について
居住開始年 |
控除期間 |
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一定の省エネ基準を満たす新築住宅等 |
令和4年~令和7年 |
13年 |
その他新築住宅 |
令和4年~令和5年 |
13年 |
令和6年~令和7年 |
10年 |
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既存住宅 |
令和4年~令和7年 |
10年 |
※ 住宅ローン控除の適用に関する手続などについては、住んでいる地区を管轄する税務署(春日市の場合は筑紫税務署)へ問い合わせてください。
2 民法改正に伴う成年年齢の引き下げについて
民法改正により、令和4年4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられました。
1月1日(賦課期日)時点で18歳または19歳の人は、市民税・県民税が課税されるかどうかの判定において未成年者に当たらないこととなりました。
未成年者は前年中の合計所得金額が135万円以下の場合は課税されませんが、未成年者に該当しない人で合計所得金額が41万5,000円(注)を超える場合は課税されます。
(注)前年中の扶養人数に応じ、市民税・県民税の合計所得金額における非課税範囲が異なります。
未成年者の対象年齢
令和4年度まで |
令和5年度から |
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20歳未満 令和4年度の場合、平成14年1月3日以後に生まれた人 |
18歳未満 令和5年度の場合、平成17年1月3日以後に生まれた人 |
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