令和3年度税制改正
ページ番号1008001 更新日 令和4年1月13日
令和3年度から適用される個人住民税の税制改正についてお知らせします。
改正が適用される時期
令和2年分の所得から適用され、令和3年度以後の個人住民税から反映されます。
1 基礎控除の見直し
- 基礎控除額を10万円引き上げる
- 合計所得金額2,400万円超で控除額が逓減し、2,500万円超で適用外となる
合計所得金額 |
【改正後】 基礎控除額 |
【改正前】 基礎控除額 |
---|---|---|
2,400万円以下 |
43万円 |
33万円(所得制限なし) |
2,400万円超2,450万円以下 |
29万円 |
|
2,450万円超2,500万円以下 |
15万円 |
|
2,500万円超 |
適用なし |
2 給与所得控除の見直し
- 給与所得控除額が10万円引き下げ
- 給与所得控除の上限額の適用条件となる、給与収入の上限額が850万円に引き下げ
- 給与所得控除の上限額が195万円に引き下げ
※ 子育て世帯や介護世帯には負担増が生じないよう、措置が講じられます(詳しくは「4 所得金額調整控除の創設(1)」を参照)
給与等の収入金額 |
【改正後】 給与所得控除額 |
【改正前】 給与所得控除額 |
---|---|---|
162万5千円以下 |
55万円 |
65万円 |
162万5千円超180万円以下 |
その収入金額×40%-10万円 |
その収入金額×40% |
180万円超360万円以下 |
その収入金額×30%+8万円 |
その収入金額×30%+18万円 |
360万円超660万円以下 |
その収入金額×20%+44万円 |
その収入金額×20%+54万円 |
660万円超850万円以下 |
その収入金額×10%+110万円 |
その収入金額×10%+120万円 |
850万円超1,000万円以下 |
195万円 |
その収入金額×10%+120万円 |
1,000万円超 |
195万円 |
220万円 |
3 公的年金等控除の見直し
- 公的年金等控除額が10万円引き下げ
- 公的年金等控除額の上限が195万5千円に定められた
- 公的年金等の収入以外の所得金額が1,000万円超の場合は、その所得に応じて公的年金等控除額が逓減する
公的年金等の収入額(A) |
【改正後】 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額 1,000万円以下 |
【改正後】 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額 1,000万円超、2,000万円以下 |
【改正後】 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額 2,000万円超 |
【改正前】 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額 区分なし |
---|---|---|---|---|
130万円以下 |
60万円 |
50万円 |
40万円 |
70万円 |
130万円超、410万円以下 |
(A)×25%+27万5千円 |
(A)×25%+17万5千円 |
(A)×25%+7万5千円 |
(A)×25%+37万5千円 |
410万円超、770万円以下 |
(A)×15%+68万5千円 |
(A)×15%+58万5千円 |
(A)×15%+48万5千円 |
(A)×15%+78万5千円 |
770万円超、1,000万円以下 |
(A)×5%+145万5千円 |
(A)×5%+135万5千円 |
(A)×5%+125万5千円 |
(A)×5%+155万5千円 |
1,000万円超 |
195万5千円 |
185万5千円 |
175万5千円 |
(A)×5%+155万5千円 |
公的年金等の収入額(A) |
【改正後】 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額 1,000万円以下 |
【改正後】 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額 1,000万円超、2,000万円以下 |
【改正後】 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額 2,000万円超 |
【改正前】 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額 区分なし |
---|---|---|---|---|
330万円以下 |
110万円 |
100万円 |
90万円 |
120万円 |
330万円超 410万円以下 |
(A)×25%+27万5千円 |
(A)×25%+17万5千円 |
(A)×25%+7万5千円 |
(A)×25%+37万5千円 |
410万円超 770万円以下 |
(A)×15%+68万5千円 |
(A)×15%+58万5千円 |
(A)×15%+48万5千円 |
(A)×15%+78万5千円 |
770万円超1,000万円以下 |
(A)×5%+145万5千円 |
(A)×5%+135万5千円 |
(A)×5%+125万5千円 |
(A)×5%+155万5千円 |
1,000万円超 |
195万5千円 |
185万5千円 |
175万5千円 |
(A)×5%+155万5千円 |
4 所得金額調整控除の創設
次の(1)または(2)の適用条件に該当する場合は、それぞれの計算式により算出した金額を給与所得から控除します。
(1)給与収入850万円超の納税義務者のうち、子育てや介護を行っている人への措置
- 適用条件:以下のいずれかに該当する場合
- 本人が特別障害者に該当する
- 年齢23歳未満の扶養親族を有する
- 特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する
- 計算式:給与等の収入額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10%
(2)給与所得と年金所得両方を有する人への措置
- 適用条件:給与所得の金額および公的年金等に係る雑所得の金額の合計が10万円を超える
- 計算式:給与所得金額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得(10万円を超える場合は10万円))-10万円
※(1)の控除がある場合は、(1)の控除後の金額から控除します。
5 青色申告特別控除の見直し
青色申告特別控除が10万円引き下げられ、55万円となる。ただし、仕訳帳および総勘定元帳について、電子的記録の備え付けおよび保存を行っている場合や、確定申告等を提出期限までにe-Taxで行う場合は、現行の65万円とする。
6 1~5までの見直しに伴う調整
|
【改正後】 合計所得金額の要件(総所得金額等) |
【改正前】 合計所得金額の要件(総所得金額等) |
---|---|---|
扶養親族 |
48万円以下 |
38万円以下 |
同一生計配偶者 |
48万円以下 |
38万円以下 |
配偶者特別控除 |
48万円超133万円以下 |
38万円超123万円以下 |
勤労学生控除 |
75万円以下 |
65万円以下 |
障害者・未成年・寡婦および寡夫に対する非課税措置(改正後は寡夫に代わりひとり親) |
135万円以下 |
125万円以下 |
均等割非課税基準 扶養親族等なし |
41.5万円 |
31.5万円 |
均等割非課税基準 扶養親族等あり |
31.5万円×(扶養親族等の数+1)+10万円+18.9万円 |
31.5万円×(扶養親族等の数+1)+18.9万円 |
所得割非課税基準 扶養親族等なし |
45万円 |
35万円 |
所得割非課税基準 扶養親族等あり |
35万円×(扶養親族等の数+1)+10万円+32万円 |
35万円×(扶養親族等の数+1)+32万円 |
家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保証額 |
55万円 |
65万円 |
※ 扶養親族等とは同一生計配偶者および扶養親族のことです。
7 未婚のひとり親に対する税制上の措置および寡婦(寡夫)控除の見直し
全てのひとり親家庭に対して公平な税制措置を行う観点から、次のように見直しが行われました。
- 婚姻歴や性別にかかわらず、生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(合計所得が500万円以下)について、同一の「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用することとされました。
- 1以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として、控除額26万円が適用されますが、子以外の扶養 親族を持つ寡婦について所得制限(合計所得500万円以下)が設けられました。
※ ひとり親控除と寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある者は対象外とされました。
本人の合計所得 |
死別 ~500万 |
離別 ~500万 |
未婚のひとり親 ~500万円 |
控除 | |
---|---|---|---|---|---|
扶養親族 有 子 |
30万 |
30万 |
30万 |
ひとり親控除 (男女適用) |
|
扶養親族 有 子以外 |
26万 |
26万 |
- |
寡婦控除 |
|
扶養親族 無 |
26万 |
- |
- |
寡婦控除 |
8 基礎控除の見直しにあわせた調整控除の見直し
合計所得金額が2,500万円を超える場合は、調整控除が適用されないこととされました。
9 指定行事の中止等により生じた入場料金等払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除(新型コロナウイルス 感染症関係)
新型コロナウイルス感染症に関する政府の自粛要請を受けて中止等された文化芸術・スポーツイベントについて、チケット代の払戻しを受けない(放棄する)ことを選択した場合に、寄附金とみなして寄附金税額控除を受けることができることとされました。
※ 詳しくは、次のリンク先を確認してください。
- 本制度の概要について(文化庁、スポーツ庁ホームページ)(外部リンク)
- イベントの指定要件について(文化庁、スポーツ庁ホームページ)(外部リンク)
- チケット代を払い戻さず寄附することをお考えの方へ(文化庁、スポーツ庁ホームページ)(外部リンク)
10 住宅ローン減税の適用要件の緩和(新型コロナウイルス感染症関係)
新型コロナウイルス感染症の影響により入居が遅れた人について、住宅ローン控除の適用要件を緩和する措置がされました。
※ 詳しくは、次のリンク先を確認してください。
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