平成28年度税制改正

ページ番号1000882  更新日 令和元年9月18日

平成28年度から適用される個人の市民税・県民税の税制改正についてお知らせします。

個人市民税県民税における公的年金からの特別徴収制度の見直し

仮特別徴収税額の平準化

年間の徴収税額の平準化を図るため、仮徴収税額(4~8月の年金から徴収する額)を「前年度分の公的年金等に係る所得割額と均等割額の合算額の2分の1に相当する額とする」こととされました。

なお、この改正は新たな税負担が生じるものではありません。

現行の特別徴収(年金天引き)税額
徴収月 仮徴収
4月
仮徴収
6月
仮徴収
8月
本徴収
10月
本徴収
12月
本徴収
2月
徴収税額 前年度2月分と同額 前年度2月分と同額 前年度2月分と同額 年税額から仮徴収税額を差し引いた額の3分の1 年税額から仮徴収税額を差し引いた額の3分の1 年税額から仮徴収税額を差し引いた額の3分の1
平成29年度分以降の特別徴収(年金天引き)税額
徴収月 仮徴収
4月
仮徴収
6月
仮徴収
8月
本徴収
10月
本徴収
12月
本徴収
2月
徴収税額 前年度の年税額の6分の1 前年度の年税額の6分の1 前年度の年税額の6分の1 年税額から仮徴収税額を差し引いた額の3分の1 年税額から仮徴収税額を差し引いた額の3分の1 年税額から仮徴収税額を差し引いた額の3分の1

転出などがあった場合の特別徴収継続の見直し

年金所得者の納税の便宜や市町村における徴収事務の効率化の観点から、「転出や税額変更があった場合においても一定要件の下、特別徴収を継続する」こととされました。

所得税の最高税率引き上げに伴うふるさと寄付金に係る特例控除額の算定方法の改正

平成27年分以後の所得税の最高税率が40%から45%に引き上げられたことに伴い、平成28年度以後の寄附金税額控除(ふるさと寄付金)に係る特例控除額の算定に用いる所得税の限界税率を課税所得金額4000万円超の場合は45%とすることとされました。

ふるさと納税の拡充

特例控除額の拡充

ふるさと納税による地方創生をさらに推進するため、ふるさと納税特例控除額の上限を個人市民税県民税所得割額の1割から2割に拡充されました。

なお、ふるさと納税が税額から控除される金額は個人ごとに異なります。

ふるさと納税ワンストップ特例の創設

確定申告を行わない給与所得者などの手続きを簡素化するため、ふるさと納税先団体数が5以下の場合などに限り、ふるさと納税先団体に申請することで、ふるさと納税に係る寄付金控除がワンストップで受けられる特例的な仕組みが創設されました。

住宅借入金等特別税額控除の適用期間の延長

住宅借入金等特別税額控除の適用期間が平成31年6月30日まで1年半延長になりました。

  • 改正前:平成11年1月1日〜平成18年12月31日、または平成21年1月1日〜平成29年12月31日
  • 改正後:平成11年1月1日〜平成18年12月31日、または平成21年1月1日〜平成31年6月30日

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