平成27年度税制改正

ページ番号1000883  更新日 令和元年8月9日

平成27年度から適用される個人の市民税・県民税の税制改正について

1.住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の延長および拡充

1.適用期限の延長

適用期限が4年延長され、平成29年12月31日までに居住した人が対象となります。

2.控除限度額の拡充

平成26年4月1日から平成29年12月31日までに居住を開始した場合の控除限度額が13万6,500円に拡充されます。

控除限度額
居住年月日 控除限度額
平成26年1月1日〜平成26年3月31日 所得税の課税総所得金額等の5パーセント(最高97,500円)
平成26年4月1日〜平成29年12月31日 所得税の課税総所得金額等の7パーセント(最高136,500円)

※ 個人の市民税・県民税の住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)は、所得税額から控除しきれない場合に、上記の控除限度額以下の範囲で控除を受けることができます。

※ 平成26年4月1日から平成29年12月31日までの控除限度額は、住宅の取得費用に係る消費税率が8パーセントまたは10パーセントである場合に適用されます。それ以外の場合は平成26年1月から3月までと同様です。

2.上場株式などの配当所得および譲渡所得などに係る軽減税率の廃止

上場株式などの配当所得および譲渡所得などに係る10パーセント軽減税率(所得税7パーセント、市民税・県民税3パーセント)の特例措置が平成25年12月31日をもって廃止されました。

平成26年1月1日以降は、本則税率の20パーセント(所得税15パーセント、市民税・県民税5パーセント)が適用されます。

上場株式などの配当所得および譲渡所得などに係る税率
項目 改正前(平成25年12月31日まで) 改正後(平成26年1月1日から)
所得税

7%

15%

市民税・県民税

3%(市民税1.8%、県民税1.2%)

5%(市民税3%、県民税2%)

合計

10%

20%

※ 表中の単位「%」は「パーセント(割合)」を表す。

※ 平成25年から平成49年までの間に生じる所得については、上記の所得税のほかに、復興特別所得税(所得税の2.1パーセント)が課されます。

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