平成30年度税制改正
ページID:1000878 更新日 令和元年8月9日
平成30年度から適用される個人住民税の税制改正についてお知らせします。
1 給与所得控除の見直し(上限額の引き下げ)
平成26年度税制改正により給与所得控除の見直しがなされ、給与所得控除の上限が適用される給与収入が、平成30年度以降は1,000万円(控除額220万円)に引き下げられることとされました。
次の表で給与所得を計算します。
収入金額 | 給与所得の金額 |
---|---|
65万999円まで |
0円 |
65万1,000円~161万8,999円 |
収入金額-65万円 |
161万9,000円~161万9,999円 |
96万9,000円 |
162万円~162万1,999円 |
97万円 |
162万2,000円~162万3,999円 |
97万2,000円 |
162万4,000円~162万7,999円 |
97万4,000円 |
162万8,000円~179万9,999円 |
(A)×2.4 |
180万円~359万9,999円 |
(A)×2.8-18万円 |
360万円~659万9,999円 |
(A)×3.2-54万円 |
660万~999万9,999円 |
収入金額×90パーセント -120万円 |
1,000万円~ |
収入金額-220万円 |
※(A)とは、収入金額を4で割り、1,000円未満の端数を切り捨てた額です。(収入金額÷4(千円未満切捨))
2 セルフメディケーション(自主服薬)推進のためのスイッチOTC薬控除(医療費控除の特例)の創設
健康の維持増進および疾病の予防として一定の取り組みを行う個人が、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る一定のスイッチOTC医薬品の購入の対価を支払った場合において、その年中に支払った額の合計が1万2,000円を超えるときは、その超える部分の金額(最大8万8,000円)を、その年分の総所得金額等から控除できる特例が創設されました。
詳しくは、セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)が始まりますを確認してください。
3 医療費控除の申告時における明細書添付の義務化
平成30年度以降の申告から、医療費控除を受けようとするときに必要なものが、これまでの医療費の領収書に代えて、次のいずれかの添付または提示へと変更されることとなりました。
- 医療費や医薬品購入費の明細書
※ 医療機関で発行される診療明細ではありません。 - 医療保険者から交付を受けた医療費の通知書
※ 医療保険者によっては、医療費の通知書が申告に使用できないことがあります。
なお、経過措置として、平成32年度の申告までは、領収書の添付または提示でも控除を受けることができます。
※ 領収書の添付義務はなくなりますが、5年間は領収書の保管が必要となります。
※ セルフメディケーション税制による医療費控除の特例の適用を受ける場合も、同様の取り扱いとなります。
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