個人番号制度(マイナンバー)
ページ番号1000853 更新日 令和4年9月8日
個人番号(マイナンバー)制度とは
マイナンバー制度は、住民票に登録された全ての人に1人1つの番号を付与して、社会保障・税・災害対策の分野で個人の情報を正確かつ効率的に連携させるための制度です。マイナンバーは、各機関が分散管理する個人情報をつなぐ役目を果たすため、国や地方公共団体などでの情報のやり取りが可能となります。
マイナンバーとは
- 住民票に登録がある全ての人に付与された12桁の番号です。原則として、番号は一生変わりません。
- 行政手続の際や勤務先、金融機関などで提示が求められます。
- 提示を求めることができる者は、法令で定められています。マイナンバーをみだりに他人に知らせないようにしてください。
通知カードとは
通知カードはマイナンバーを知らせるためのカードです。春日市に住民登録している人は平成27年11月下旬から12月上旬にかけて世帯ごとに発送しています。
なお、現在は、法令などの改正により通知カードは廃止されており、個人番号通知書の発送に変更となっています。詳しくは「マイナンバー通知カードの廃止」を参照してください。

マイナンバーが記載された住民票の写しとは
通知カードを紛失した場合で、勤務先などに提出する書類に、マイナンバーを記載する必要があるなど、マイナンバーの確認が必要な場合には、マイナンバーが記載された住民票を交付することができます。
受付場所・時間
- 春日市役所1階市民課:平日の午前8時30分~午後5時
- いきいきプラザ1階西出張所:午前8時30分~午後5時(12月29日~1月3日を除く)
申請できる人
- 本人または同一世帯員
- 別世帯の法定代理人または任意代理人
申請に必要なもの
- 本人または同一世帯員
- 来庁者の本人確認書類
- 代理人
- 代理人の本人確認書類
- 委任状など代理権が確認できる書類
申請から受け取りまで
- 本人または同一世帯員が申請した場合は、即日交付します。
- 代理人が申請した場合は、その場で交付することができません(15歳未満の者の法定代理人または成年後見人を除く)。本人の住民登録地に郵送になります。詳しい住民票の取得方法については、各種証明を確認してください。
マイナンバー(個人番号)カードとは
マイナンバーカードは、プラスチック製の顔写真付きICカードで、表面に基本4情報(氏名、住所、生年月日、性別)、裏面にマイナンバーなどが記載されています。本人確認書類として利用できるほか、e-Taxなどの電子申請などを行うことができる公的個人認証サービス機能が標準搭載されています。
マイナンバーカードの有効期間は、申請時に成人だった人は発行の日から10回目の誕生日まで(約10年)、未成年だった人は発行の日から5回目の誕生日まで(約5年)です。
初回交付は無料ですが、紛失などによる再発行には、手数料(カード800円、電子証明書200円)がかかります。


マイナンバーカードを申請するには
1 郵送による申請
「個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書」に写真を貼り、必要事項を記入の上、次の宛先まで送付してください。
送付先
〒219-8732 日本郵便株式会社 川崎東郵便局 郵便私書箱第2号
地方公共団体情報システム機構 個人番号カード交付申請書受付センター 宛て

2 インターネットを通じての申請
パソコンやスマートフォンなどインターネットを通じて申請ができます。写真は、端末のカメラ機能やデジタルカメラで撮影したデータを使います。交付申請書の二次元バーコードを読み込むか、「マイナンバーカード総合サイト」と検索し、申請してください。
申請書を紛失した場合などは、市民課で再発行できます。
市役所1階市民ホールにマイナンバーカードの直接申請ができる証明写真機を設置しています。利用料金は400円です。
また、市役所2階マイナンバーカード専用窓口で、職員が無料で写真撮影し申請を支援しています。
詳細な申請方法についてはマイナンバーカード交付申請 – マイナンバー総合サイト(https://www.kojinbango-card.go.jp/kofushinse/)を見てください。
※ 「個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書」は、通知カードと一緒に送付されています。
マイナンバーカードを受け取るには
マイナンバーカードは市役所で交付します。交付の準備が整い次第、「個人番号カード交付・電子証明書発行通知書兼照会書」を送付しますので、届いたら次の書類を持参し、本人が市民課へ来てください。窓口で本人確認の上、暗証番号を設定すると、カードが受け取れます。
※ 15歳未満の人または成年被後見人は、その法定代理人と一緒に来てください。
※ 西出張所では取り扱っていません。
必要書類
- 個人番号カード交付・電子証明書発行通知書兼照会書
- 通知カード(持っている人のみ。紛失した場合は「通知カード紛失届」が必要です。「通知カード紛失届」はマイナンバーカード受け取り時に手続きできます。)
- 住民基本台帳カード(持っている人のみ)
- 本人確認書類(15歳未満の人または成年被後見人に同行する法定代理人も同様に必要)
- 顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、旅券、在留カードなど)を持っている人は1点
- 1.を持っていない人は「氏名・生年月日」、「氏名・住所」が記載された書類2点(例:健康保険証、年金手帳、医療受給者証、学生証など)
電子証明書とは
マイナンバーカードには2種類の電子証明書が標準搭載されています。電子証明書の有効期間は、発行日から5回目の誕生日までです。ただし、マイナンバーカードの有効期限が満了した場合、電子証明書の有効期間も切れることになります。
- 署名用電子証明書(大文字の英字・数字を組み合わせた6文字~16文字の暗証番号)
インターネットなどで電子文書を作成・送信する際に利用します(例:電子申請(e-Taxなど)、民間オンライン取り引き(オンラインバンキングなど)の登録など) - 利用者証明用電子証明書(数字4桁の暗証番号)
インターネットサイトやキオスク端末などにログインなどをする際に利用します(例:行政のサイト(マイナポータルなど)や民間のサイト(オンラインバンキングなど)へのログイン)。
マイナンバーカードの記載内容に変更があった場合は
マイナンバーカード取得後に住所や氏などに変更があった場合は、新しい住所などを記載しますので、届け出の際に持参してください。
また、マイナンバーカードの記載内容に変更があった場合、署名用電子証明書が失効します。再発行を希望する場合は、届け出の際に申し出てください。
このページに関するお問い合わせ
市民課 受付戸籍担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所1階
電話:092-584-1120
ファクス:092-584-1141
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