住民基本台帳カードまたはマイナンバーカードの継続利用

ページ番号1000856  更新日 令和5年10月16日

住民基本台帳カードまたはマイナンバーカード(以下、カード)を持っている人が市外へ転出する場合、一定の条件を満たせば転入先の市町村でも引き続き利用ができます。

なお、署名用電子証明書については転出をした際に失効します。

平成28年1月以降、住民基本台帳カードに電子証明書の格納はできません。電子証明書が必要な場合は、マイナンバーカードの申請が必要です。

※ マイナンバーカードの交付は、交付申請後から約1カ月程度の時間を要します。申請方法については、次のリンク先を確認してください。なお、住民基本台帳カードの発行は、平成27年12月で終了しています。

転出届を出す際の注意点

マイナンバーカードを使用したオンラインによる転出手続きを行うか、もしくは窓口または郵送で転出届を提出してください。

カードの継続利用を希望する場合は、転出届の際、窓口でカードを提示の上その旨を知らせてください。特に、転出届を郵送でする場合には、カードの継続利用を希望する旨と昼間連絡の取れる電話番号を必ず記載してください。

※ 転入先市町村で継続してカードを利用する場合は、原則、転出証明書の交付はありません。

※ 転出日前または、転出日後14日以内の届け出に限り、継続利用の対象となります。

なお、転出日の翌日から14日を超えると、継続利用はできません。その場合、カードは回収し、従来どおり転出証明書に準ずる証明書を交付します。

転入届を出す際の注意点

転入手続きの際、カードを必ず持参して、暗証番号(カード交付時に登録した4桁の番号)の入力を行ってください。カードの名義人以外の同一世帯の人が転入手続きをする場合は、事前に名義人にカードの暗証番号を確認してください。

※ 転入をした日から14日以内に転入届を提出してください。この期間を過ぎると、前住所地から発行された転出証明書に準ずる証明書が必要となる場合があります。また、継続利用はできませんのでカードは回収します。

転入地でカードの継続利用をする場合の注意点

継続利用ができるのは、有効なカードに限ります。

継続利用ができない場合

  • 転出予定日から30日を経過した場合
  • 新住所地に転入をした日から14日以上経過して転入届を提出した場合
  • 転入届出日から90日を経過してカードの継続利用手続きに来庁した場合

継続利用手続きの届け出ができる人

カード名義人および同一世帯の人(カードの暗証番号の入力が必要)

※ その他の代理人が来庁した場合は、照会文書を送ります。即日手続きはできません。

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