マイナンバー通知カードの廃止

ページ番号1006184  更新日 令和2年5月15日

法令などの改正により、マイナンバーの通知カードは令和2年5月25日(月曜日)で廃止されます。

廃止日以降は、通知カードに関する各種手続きができなくなりますので、住所の変更など、手続きが必要な場合は、令和2年5月22日(金曜日)までに手続きくださいますようお願いいたします。

なお、出生したお子さんや、国外滞在などにより付番がされていない方のマイナンバーについては、「個人番号通知書」の送付により、マイナンバーの通知が行われる予定です。この個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類としては使用できませんのでご注意ください。

通知カード廃止後の取り扱いについて

通知カードが廃止になっても、通知カードに記載されている個人番号は変わりませんので、カードを紛失しないようご注意ください。

また、通知カード廃止後も、お持ちの通知カードに最新の住所・氏名が記載されている場合には、引き続きマイナンバーを証明する書類として利用できます。

通知カードの見本
【廃止される通知カードの見本】

通知カード廃止後のマイナンバーを証明する書類

通知カード廃止後に、銀行や健康保険の手続きなどで、自身のマイナンバーを証明する場合は、次の書類が必要となります。

1 マイナンバーカード

マイナンバーが記載された顔写真付きのカードです。初回交付および更新に伴う再交付の場合は、無料で作成することができます。なお、申請からカード交付までには、1ヶ月半程度かかりますのでご注意ください。

2 マイナンバーが記載された「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」

本人および同一世帯の方であれば、提出先と使用目的を明確にしたうえで、マイナンバーが記載された住民票の写しまたは住民票記載事項証明書を取得できます。

取扱窓口は春日市役所市民課および西出張所です。

3 住民票の記載事項と一致している通知カード

通知カード廃止後も、通知カードの記載事項(氏名、住所など)が住民票と一致している場合に限り、令和2年5月25日(月曜日)以降も引き続き、マイナンバーを証明する書類として使用できます。

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