後期高齢者医療における個人番号(マイナンバー)の利用開始
ページID:1000857 更新日 令和5年5月26日
平成28年1月からマイナンバー制度が開始しました。
後期高齢者医療の各種手続をする際に、次の手続が追加されます。
- 届出書や申請書に、マイナンバー(個人番号)を記入する必要があります。
- 個人番号確認書類や手続にくる人の本人確認書類などが必要になります。
手続きに必要なもの
マイナンバー(個人番号)を記入する際は、次の書類が必要です。
また、郵送で手続を行う場合は、届出書や申請書にマイナンバーを記入し、本人確認書類のコピーを必ず同封してください。
個人番号(マイナンバー)確認書類
手続時に個人番号を確認しますので、次のいずれかの書類を提示してください。
- 個人番号カード(顔写真付きカード)
- 個人番号が記載された住民票
※ 代理人が手続するときはコピーでも可です。
※ 個人番号カードを持参した場合は、本人確認書類は必要ありません。
本人確認書類
手続きに来た人の本人確認をしますので、次の書類を提示してください。
- 1点で良いもの
- 運転免許証または運転経歴証明書
- 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳
- 在留カード
- パスポート
- 顔写真付きの住民基本台帳カード
- 官公署が発行した顔写真付きの各種資格者証
- 雇用保険受給資格者証など
※ 1点で良いものは「官公署が発行した顔写真付きのもの」に限ります。
- 2点以上の確認が必要なもの
- 健康保険証、公費医療受給者証
- 年金手帳、年金証書
- 児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書
- 社員証、学生証、在学証明書
- 納税通知書、税金や公共料金の領収書
- 母子健康手帳
- 源泉徴収票など
※ 「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載されたものに限ります。
※ 個人番号(マイナンバー)の通知カードは本人確認書類には該当しませんので注意してください。
被保険者以外の人が手続きにくる場合の書類
被保険者以外の人が手続きにくる場合は、前述の必要書類に加えて被保険者からの委任状が必要です。委任状には次の内容を記載してください。
- 委任者(被保険者)の氏名・住所(直筆の場合は押印不要)
- 受任者(手続きに来る人)の氏名・住所
- 委任内容、委任した年月日
※ 後期高齢者医療以外の手続きも併せて行う場合は、その手続きについても記載してください。
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