令和8年度から適用される主な税制改正など

ページID:1016565  更新日 令和7年10月2日

令和7年1月1日から令和7年12月31日までの収入を基礎として計算する、令和8年度の個人住民税から適用される税制改正についてお知らせします。

1 給与所得控除の見直し

給与所得者に適用される給与所得控除について、給与収入金額が190万円以下の方の最低保障控除額が最大10万円引き上げられます。(190万円を超える区分の方の改正はありません。)

給与収入金額 給与所得控除額 引き上げ額
【改正前】 【改正後】
162万5千円以下 55万円 65万円 10万円
162万5千円超 180万円以下 給与収入×40%ー10万円 10万円~3万円
180万円超 190万円以下 給与収入×30%+8万円 3万円~0万円
190万円超 360万円以下 改正なし 0万円
360万円超 660万円以下 給与収入×20%+44万円
660万円超 850万円以下 給与収入×10%+110万円
850万円超 195万円

2 各種扶養控除等の所得要件の引き上げ

各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件が10万円引き上げられます。

所得要件 改正前

改正後

(給与収入のみの

場合の給与収入金額)

同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 48万円以下

58万円以下

(123万円以下)

ひとり親が有する「生計を一にする子」の総所得金額等 48万円以下

58万円以下

(123万円以下)

雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 48万円以下

58万円以下

(123万円以下)

勤労学生の合計所得金額 75万円以下

85万円以下

(150万円以下)

家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 55万円 65万円

3 特定親族特別控除の創設

納税義務者が、19歳以上23歳未満の親族等(配偶者、事業専従者及び控除対象扶養親族を除く。)を有する場合に、当該親族等の合計所得金額に応じて控除を受けられる特定親族特別控除が新たに設けられます。(大学生年代の子等に関する特別控除)

※「特定親族特別控除」対象の親族は、均等割・所得割の非課税判定の際の「扶養親族」の数には含まれません。

親族等の合計所得金額

(給与収入のみの場合の給与収入金額)

控除額
市県民税 所得税

58万円超 85万円以下

(123万円超 150万円以下)

45万円 63万円

85万円超 90万円以下

(150万円超 155万円以下)

61万円

90万円超 95万円以下

(155万円超 160万円以下)

51万円

95万円超 100万円以下

(160万円超 165万円以下)

41万円 41万円

100万円超 105万円以下

(165万円超 170万円以下)

31万円 31万円

105万円超 110万円以下

(170万円超 175万円以下)

21万円 21万円

110万円超 115万円以下

(175万円超 180万円以下)

11万円 11万円

115万円超 120万円以下

(180万円超 185万円以下)

6万円 6万円

120万円超 123万円以下

(185万円超 188万円以下)

3万円 3万円

4 関連情報

令和7年分以降の所得税で適用される「基礎控除」「給与所得控除」に関する見直し、「特定親族特別控除」の創設については、次のページで確認してください。

このページに関するお問い合わせ

税務課 市民税担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所1階
電話:092-981-0113
ファクス:092-584-1141
税務課 市民税担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク