障害基礎年金
ページID:1016849 更新日 令和8年5月28日
国民年金加入中などに初診日がある病気やけがで一定の障がいがある状態になったときに、障害基礎年金を受給できる場合があります。障がいの程度により1級と2級があります(この等級は、障がい者手帳の等級とは異なります)。
請求できる要件
次の1から3の要件をそれぞれ満たす必要があります。
なお、到達日とは誕生日の前日を指します。
- 初診日が次のいずれかに該当すること
- 国民年金加入期間中にある
- 20歳到達日より前の期間にある
- 日本国内に住所を有し、60歳以上65歳未満の期間にある
※ 老齢基礎年金を繰上げ受給していない人に限ります。
- 保険料の納付要件を次のいずれかで満たしていること
20歳到達日が属する月から初診日が属する月の2か月前までの期間に対し初診日の前日時点で、次のいずれかの要件を満たす必要があります。- 保険料の納付月数および免除を受けた月数の合計が期間全体の3分の2以上であること
- 初診日が属する月の2カ月前までの直近1年間に保険料の未納がないこと
※ 保険料の納付月数には、厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合期間を含みます。
※ 初診日が20歳到達日より前である場合、納付要件の確認は不要です。
- 次のいずれかの日(認定日)時点で、国民年金法施行令別表に定める障がいの状態であること
- 初診日から1年6か月を経過した日
- 初診日から1年6か月以内に症状が固定した日
※ いずれかの日付が20歳前の場合は、20歳到達日の障がいの状態であること。
留意事項
- 障害認定日以降に障がいの状態が該当した場合は、事後重症の制度があります(原則として65歳まで)。
- 同時に2つ以上の基礎年金を受給できるときは、受給権者の選択によって、そのうち1つの年金が支給され、他の年金は停止されます。
年金額
- 1級
- 年額 105万9,125円(昭和31年4月2日以降生まれの人)
- 年額 105万6,125円(昭和31年4月1日以前生まれの人)
- 2級
- 年額 84万7,300円(昭和31年4月2日以降生まれの人)
- 年額 84万4,900円(昭和31年4月1日以前生まれの人)
子の加算について
障害基礎年金の受給権を得たときに、その人が生計を維持していた子がいる場合は、18歳到達年度の末日まで(一定の障がいの状態にある子は20歳未満)の間は次の額が加算されます。
- 2人目までの子:1人につき年額 24万3,800円
- 3人目以降の子:1人につき年額 8万1,300円
問い合わせ先
一般的な相談・問い合わせなど
ねんきんダイヤル
電話:0570-05-1165
(「050」で始まる電話からは 電話:03-6700-1165)
初診日が、第1号被保険者(自営業、農林漁業、学生、無職など)期間または20歳未満で厚生年金に加入していない期間にある場合
春日市役所(市民課 年金担当)
〒816-8501
住所:福岡県春日市原町3-1-5
電話:092-981-0112
ファクス:092-584-1141
初診日が、第1号被保険者および第3号被保険者(会社員、公務員などに扶養されている妻または夫 )期間にある場合
南福岡年金事務所(お客様相談室)
〒815-8558
住所:福岡県福岡市南区塩原3-1-27
電話:092-552-6112(音声ガイダンス(1)→(2))
ファクス:092-541-7649
このページに関するお問い合わせ
市民課 年金担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所1階
電話:092-981-0112
ファクス:092-584-1141
市民課 年金担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク

