年金受給者または年金加入者(被保険者)が亡くなった場合
ページID:1016700 更新日 令和7年11月28日
生計維持等関係にあった遺族が請求できる年金
遺族基礎年金
死亡した人によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が請求できます。
※ 「子」とは原則、死亡当時18歳になった年度の3月31日までの間にある子を指します。
遺族厚生年金
死亡した人によって生計を維持されていた人が請求できます。
※ 遺族として請求できる順位は、「配偶者」、「子」、「父母」、「孫」または「祖父母」です。
※ 「父母」、「祖父母」は年金受給者または年金加入者(被保険者)の死亡当時に55歳以上であり、支給される場合は60歳からです。
未支給年金・未支払給付金請求
死亡していた人と生計を同じくしていた遺族が請求できます。
※ 遺族として請求できる順位は、「配偶者」、「子」、「父母」、「孫」、「祖父母」、「兄弟姉妹」、「その他3親等内の親族」です。
※ 同順位者が2名以上ある場合は、そのうち1名が代表して請求してください。
寡婦年金(国民年金の独自給付)
死亡日の前日において、次のすべての要件に該当する人が請求すると60歳から65歳まで受給できます。
- 夫が国民年金第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)の保険料納付済期間と保険料免除期間が合わせて10年以上ある(平成29年8月1日より前の死亡の場合、25年以上の期間が必要)
- 夫に生計を維持され、婚姻期間(事実婚を含む)が10年継続している
ただし、次のいずれかに当てはまる場合は請求できません。
- 夫が老齢基礎年金または障害基礎年金を受け取ったことがある
- 妻が繰上げ受給の老齢基礎年金を受給している
※ 妻が既に他の年金を受け取っている場合は選択になります。
死亡一時金(国民年金の独自給付)
死亡日の前日において、国民年金第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)の保険料納付済期間が36月(3年)以上ある人が死亡した場合に遺族が請求できます。
※ 遺族として請求できる順位は、「配偶者」、「子」、「父母」、「孫」、「祖父母」、「兄弟姉妹」で死亡したときに生計を同じくしていた人が対象です。
次のいずれかに当てはまる場合は請求できません。
- 死亡した人が老齢基礎年金、障害基礎年金を受け取っていたとき
- 請求者のうち、遺族基礎年金を受け取ることができる人がいるとき
- 死亡日の翌日から2年を経過したとき
生計維持等関係がなかった場合
受給権者死亡届(報告書)
未支給年金・未支払給付金を請求する人がいない場合に提出します。
※ 未支給年金・未支払給付金などが請求できない理由を備考欄に記入してください。
問い合わせ先
死亡後の年金関連の手続き、請求および提出先は年金事務所です。
最寄りは南福岡年金事務所ですが、全国の年金事務所で手続きできます。
また、遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金については、市役所でも請求できます。
※ 共済組合などから年金を受給していた場合は、各共済組合に電話してください。
南福岡年金事務所(福岡県福岡市南区塩原3-1-27)
電話:092-552-6112(自動音声1→2:お客様相談室)
ファクス:092-541-7649
※ 日本年金機構ウェブサイトには全国の年金事務所の連絡先があります。
このページに関するお問い合わせ
市民課 年金担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所1階
電話:092-981-0112
ファクス:092-584-1141
市民課 年金担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク
