国民年金の給付
ページID:1001040 更新日 令和3年6月9日
- 老齢基礎年金
受給資格期間(10年)を満たした人が65歳から受けることができます。 - 障害基礎年金
病気やけがで障がいの状態になったとき、障がいの程度に応じて支給されます。
保険料の納付要件があります。詳しくは、障害基礎年金を見てください。 - 遺族基礎年金
国民年金に加入しているか加入していた人が死亡したとき、残された遺族に支給されます。18歳に到達する年度末までの子(20歳未満の障害をもつ子)をもつ配偶者、または子自身が対象です。
保険料の納付要件があります。 - 特別障害給付金
国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金などを受給していない障がいがある人に支給されます。詳しくは、特別障害給付金を見てください。
第1号被保険者の独自給付
- 寡婦年金
国民年金1号の納付済み期間と免除期間を併せて25年以上ある夫が、年金を受けずに死亡したとき、それまで夫によって生計を維持し、婚姻期間が10年以上ある妻に60歳から65歳まで支給されます。 - 死亡一時金
国民年金保険料を3年以上納めた(4分の1免除、半額免除、4分の3免除にかかる納付期間はそれぞれ4分の3、2分の1、4分の1に相当する月数を含む)人が、年金を受けずに死亡したとき。
年金の請求
年金は請求してはじめて受け取ることができます。老齢基礎年金は原則として65歳の誕生日の前日から請求の手続きができます。
厚生年金に1年以上加入期間がある人は、年齢に応じて65歳前から特別支給の厚生年金を受けることができる場合があります。
年金の請求先は、加入の状況により次のようになります。
国民年金第1号被保険者期間のみの人
請求先
春日市役所 市民課 年金担当
電話:092-584-1111
ファクス:092-584-1141
国民年金第3号被保険者期間がある人
請求先
南福岡年金事務所(福岡市南区塩原3-1-27)
電話:092-552-6112(自動音声1→2:お客様相談室)
ファクス:092-541-7649
厚生年金の加入期間がある人
請求先
南福岡年金事務所(福岡市南区塩原3-1-27)
電話:092-552-6112(自動音声1→2:お客様相談室)
ファクス:092-541-7649
共済組合の加入期間のみの人
請求先
各種共済組合
- 地方職員共済組合(福岡市博多区東公園7-7)
電話:092-651-1111 - 公立学校共済組合(福岡市博多区東公園7-7)
電話:092-641-4965 - 警察共済組合(福岡市博多区東公園7-7)
電話:092-641-5530 - 市町村職員共済組合(福岡市博多区千代4-1-27)
電話:092-651-2462 - 福岡市職員共済組合(福岡市中央区天神1-8-1)
電話:092-711-4145 - 私立学校振興・共済事業団(福岡市中央区天神4-8-15)
電話:092-752-0651 - 農林漁業団体職員共済組合(東京都台東区秋葉原2-3)
電話:03-6260-7800 - 国家公務員共済組合連合会 年金部(東京都千代田区九段南1-1-10)
電話:03-3265-8141
このページに関するお問い合わせ
市民課 年金担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所1階
電話:092-981-0112
ファクス:092-584-1141
市民課 年金担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク