国民年金保険料の免除・納付猶予などの申請について

ページ番号1009868  更新日 令和5年4月1日

保険料の納付が困難な時は

所得の減少や失業などの理由で保険料の納付が困難なときには、本人の申請により前年の所得が一定額以下の場合などに保険料の納付が免除または猶予されます。

免除された期間は、老齢基礎年金の受給額に影響しますが、後から追納することもできます。

各種免除制度について

全額免除・一部免除制度

申請して承認されると、保険料の納付額が全額または一部(4分の3・半額・4分の1)免除されます。

所得の審査対象者は、申請者本人、申請者の配偶者、世帯主です。

納付猶予制度

学生を除く50歳未満の人で、本人および配偶者の前年の所得が一定額以下であれば、世帯主の所得にかかわらず、申請すると保険料の納付が猶予されます。

なお、猶予された部分については、年金受給額には反映しませんが、受給資格期間としては計算されます。

学生納付特例制度

学生で、本人の前年の所得が一定額以下であれば、申請すると保険料の納付が猶予されます。

なお、猶予された部分については、年金受給額には反映しませんが、受給資格期間としては計算されます。

所得基準額

所得基準額=128万円+扶養親族など数✕38万円+社会保険料控除など

免除期間の年金受給額への影響

免除期間中は以下のように老齢基礎年金受給額への影響があります。

なお、全額免除以外は、免除された部分以外の保険料を納めなければ、未納と同じ扱いになります。

  • 全額免除:2分の1
  • 4分の3免除:8分の5
  • 半額免除:4分の3
  • 4分の1免除:8分の7

追納

免除期間の保険料は、10年以内に納めることができます。ただし、承認を受けた期間の翌々年度を越えて追納する場合は、当時の保険料に加算額が上乗せされます。

年金事務所への申し込みが必要です。

届出に必要なもの

  • マイナンバーカードまたは基礎年金番号が分かるもの(基礎年金番号通知書・年金手帳など)
  • 学生納付特例を申請する場合は学生証または在学証明書
  • 委任状(代理人が手続きをする場合)

留意事項

  • 基礎年金番号で届け出を行う場合は、身元(実存)確認書類(運転免許証・パスポート・在留カードなど)が必要です。
  • 身元(実存)確認書類とは、運転免許証などの顔写真付きの官公署が発行したものです。また、顔写真付きの本人確認書類がない場合は、健康保険被保険者証や基礎年金番号通知書などの本人確認書類が2点必要です。
  • 退職による特例の申請をする場合、雇用保険被保険者離職票などが必要となります。
  • 新型コロナウイルス感染症による影響を受けた人には臨時特例免除があります。
  • 天災などによる特例の申請をする場合、り災証明などが必要となります。

問い合わせ先

南福岡年金事務所 国民年金課

〒815-8558

住所:福岡県福岡市南区塩原3-1-27

電話:092-552-6112(音声ガイダンス(2)→(2))

ファクス:092-541-7649

春日市役所(市民課 年金担当)

〒816-8501

住所:福岡県春日市原町3-1-5

電話:092-584-1111(内線1512~1514)

ファクス:092-584-1141

このページに関するお問い合わせ

市民課 年金担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所1階
電話:092-981-0112
ファクス:092-584-1141
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