付加保険料について
ページ番号1009866 更新日 令和4年4月1日
付加保険料
付加保険料とは
国民年金保険料の定額に加えて付加保険料を納めることができます。
付加保険料は月額400円です。
年金額への反映について
老齢基礎年金受給時に年額で、「200円✕付加保険料を納めた月数」が付加年金として加算されます。
付加年金は定額のため、物価スライド(増額や減額)はありません。
計算例
12カ月間付加保険料を納めた場合
- 付加保険料として支払う金額:400円×12カ月=4,800円
- 付加年度として上乗せされる金額(年額):200円×12カ月=2,400円
付加年金として決定された金額は、年金受給期間中の生涯にわたり、毎年受け取ることができます。この例では、年金を受け取り始めて2年を過ぎれば、納めた付加保険料の合計額より多い付加年金額を受け取れることになります。
留意事項
- 付加保険料は申し込みをした月から納めることができます。
- 申し込みには指定様式の提出が必要です(日本年金機構のホームページに様式があります)。
- 国民年金基金に加入している場合、申し込めません。
- 定額保険料が未納で、付加保険料のみを納付した場合は、未納となります。
- 付加保険料の納付を辞める場合は、辞退申出書を提出する必要があります。
問い合わせ先
南福岡年金事務所 国民年金課
〒815-8558
福岡市南区塩原3丁目1-27
電話:092-552-6112(音声ガイダンス(2)→(2))
ファクス:092-541-7649
春日市役所
〒815-8501
春日市原町3丁目1番地5
電話:092-584-1111(内線1512~1514)
ファクス:092-584-1141
このページに関するお問い合わせ
市民課 年金担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所1階
電話:092-981-0112
ファクス:092-584-1141
市民課 年金担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク