離婚時の年金分割

ページ番号1009390  更新日 令和3年12月8日

離婚時の年金分割制度

離婚時の年金分割制度とは、離婚した当事者の婚姻期間中の厚生年金などの記録を分割して、それぞれの記録とするものです。年金分割は、合意分割と第3号分割の2種類に分かれています。

手続きは離婚後2年以内に行う必要があるので、早めに近くの年金事務所へ相談してください。ただし、年金分割の割合を定める調停などの長期化により、離婚後2年を経過した場合は、調停などの成立日から6カ月以内であれば、手続きが可能です。

春日市を管轄している南福岡年金事務所をはじめ、全国の年金事務所で相談できます。

問い合わせ先

南福岡年金事務所 お客様相談室

住所:福岡県福岡市南区塩原3-1-27

電話:092-552-6112(自動音声1の後に2を押す)

ファクス:092-541-7649

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