国民年金の種類・届出

ページ番号1001038  更新日 令和4年4月1日

国民年金の種類

国民年金の加入者は、次の3種類に分けられます。

  1. 第1号被保険者
    日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の自営業、農業、学生、無職の人など
  2. 第2号被保険者
    厚生年金・共済組合に加入している人
  3. 第3号被保険者
    第2号被保険者(厚生年金などの加入者)に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満の人

国民年金の届出

第1号被保険者の届出

次に該当するときは、市役所1階 市民課 年金担当へ届けてください。

会社を退職したとき

届出に必要なもの
  • マイナンバーカードまたは基礎年金番号が分かるもの(基礎年金番号通知書、年金手帳など)
  • 資格喪失証明書、離職票など
  • 委任状(代理人が手続きする場合)
留意事項
  • 基礎年金番号で届け出を行う場合は身元(実存)確認書類(運転免許証、パスポート、在留カードなど)が必要です。
  • 身元(実存)確認書類とは、運転免許証などの顔写真付きの官公署が発行したものです。また、顔写真付きの本人確認書類がない場合は、健康保険被保険者証や年金手帳などの本人確認書類が2点必要です。

会社員の配偶者に扶養されなくなったとき

届出に必要なもの
  • マイナンバーカードまたは基礎年金番号が分かるもの(基礎年金番号通知書、年金手帳など)
  • 資格喪失証明書など
  • 委任状(代理人が手続きする場合)
留意事項
  • 基礎年金番号で届け出を行う場合は身元(実存)確認書類(運転免許証、パスポート、在留カードなど)が必要です。
  • 身元(実存)確認書類とは、運転免許証などの顔写真付きの官公署が発行したものです。また、顔写真付きの本人確認書類がない場合は、健康保険被保険者証や年金手帳などの本人確認書類が2点必要です。
  • 離婚による第3号被保険者の喪失については、離婚日の分かるもの(戸籍謄本)なども必要です。

第3号被保険者の届出

次に該当するときは、配偶者の勤務先へ届けてください。

  • 結婚、退職などで会社員・公務員の配偶者に扶養されるとき
  • 氏名、住所が変わったとき

このページに関するお問い合わせ

市民課 年金担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所1階
電話:092-981-0112
ファクス:092-584-1141
市民課 年金担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク