国民年金の種類・届出
ページ番号1001038 更新日 令和4年4月1日
国民年金の種類
国民年金の加入者は、次の3種類に分けられます。
- 第1号被保険者
日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の自営業、農業、学生、無職の人など - 第2号被保険者
厚生年金・共済組合に加入している人 - 第3号被保険者
第2号被保険者(厚生年金などの加入者)に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満の人
国民年金の届出
第1号被保険者の届出
次に該当するときは、市役所1階 市民課 年金担当へ届けてください。
会社を退職したとき
届出に必要なもの
- マイナンバーカードまたは基礎年金番号が分かるもの(基礎年金番号通知書、年金手帳など)
- 資格喪失証明書、離職票など
- 委任状(代理人が手続きする場合)
留意事項
- 基礎年金番号で届け出を行う場合は身元(実存)確認書類(運転免許証、パスポート、在留カードなど)が必要です。
- 身元(実存)確認書類とは、運転免許証などの顔写真付きの官公署が発行したものです。また、顔写真付きの本人確認書類がない場合は、健康保険被保険者証や年金手帳などの本人確認書類が2点必要です。
会社員の配偶者に扶養されなくなったとき
届出に必要なもの
- マイナンバーカードまたは基礎年金番号が分かるもの(基礎年金番号通知書、年金手帳など)
- 資格喪失証明書など
- 委任状(代理人が手続きする場合)
留意事項
- 基礎年金番号で届け出を行う場合は身元(実存)確認書類(運転免許証、パスポート、在留カードなど)が必要です。
- 身元(実存)確認書類とは、運転免許証などの顔写真付きの官公署が発行したものです。また、顔写真付きの本人確認書類がない場合は、健康保険被保険者証や年金手帳などの本人確認書類が2点必要です。
- 離婚による第3号被保険者の喪失については、離婚日の分かるもの(戸籍謄本)なども必要です。
第3号被保険者の届出
次に該当するときは、配偶者の勤務先へ届けてください。
- 結婚、退職などで会社員・公務員の配偶者に扶養されるとき
- 氏名、住所が変わったとき
このページに関するお問い合わせ
市民課 年金担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所1階
電話:092-981-0112
ファクス:092-584-1141
市民課 年金担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク