年金生活者支援給付金
ページID:1008423 更新日 令和7年4月1日
年金生活者支援給付金とは
令和元年10月1日から始まった、公的年金などの収入や所得額が一定の基準以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に一定額を上乗せして支給するものです。
受け取りには申請が必要ですが、既に手続き済みの場合は再度提出する必要はありません。
案内や事務手続きは日本年金機構が実施します。
給付金の種類
老齢(補足的)年金生活者支援給付金
次の全ての要件を満たす必要があります。
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
- 世帯全員の市町村民税が非課税である
- 前年の年金収入額とその他の所得額の合計(年額)が以下に該当する(令和6年度の額)
- 88万9,300円以下(昭和31年4月2日以降生まれの人)
- 88万7,700円以下(昭和31年4月1日以前生まれの人)
※ 障害年金などの非課税収入などは、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得に含まれません。
給付額
月額5,450円を基準に、保険料納付済期間に応じて算出されます。
障害年金生活者支援給付金
次の全ての要件を満たす必要があります。
- 障害基礎年金を受給している
- 前年の所得(※1)が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円(※2)」以下である
※1 障害年金などの非課税収入などは、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得に含まれません。
※2 同一生計配偶者のうち70歳以上の人または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となります。
給付額
- 障害年金の等級1級の場合:月額6,813円
- 障害年金の等級2級の場合:月額5,450円
遺族年金生活者支援給付金
次の全ての要件を満たす必要があります。
- 遺族基礎年金を受給している
- 前年の所得(※1)が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円(※2)」以下である
※1 障害年金などの非課税収入などは、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得に含まれません。
※2 同一生計配偶者のうち70歳以上の人または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となります。
給付額
月額5,450円
※ 2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,450円を子の数で割った金額がそれぞれに支給されます。
留意事項
支給後の手続き
引き続き支給要件を満たしている場合は、2年目以降の手続きは原則不要です。
支給要件を満たさなくなった場合は、給付金は支給されません。その際は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届きます。
給付額の改定
給付額は、毎年度、物価の変動による改定(物価スライド改定)があり、給付額を改定した場合は、「年金生活者支援給付金額改定通知書」が届きます。
給付金が支給されない場合
次の1~3のいずれかの事由に該当した場合は支給されません。
- 日本国内に住所がないとき
- 年金が全額支給停止のとき
- 刑事施設などに拘禁されているとき
※ 1または3の場合は必ず届出が必要となるので、ねんきんダイヤルまたは年金事務所に相談してください。
問い合わせ先
南福岡年金事務所
福岡県福岡市南区塩原3-1-27
電話:092-552-6112(音声ガイダンス(1)→(2))
ファクス:092-541-7649
ねんきんダイヤル
電話:0570-05-1165(ナビダイヤル)
※ 「050」から始まる電話でかける場合は、(東京)03-6700-1165
受付時間
月曜日:午前8時30分~午後7時
火曜日~金曜日:午前8時30分~午後5時15分
第2土曜日:午前9時30分~午後4時
注意事項
- 月曜日が祝日の場合は、翌開所日に午後7時まで相談できます。
- 第2土曜日以外の祝日および12月29日~1月3日は利用できません。
- 問い合わせの際は、基礎年金番号が分かるものを用意してください。
- 代理人(2親等以内)からの問い合わせの場合は、本人の基礎年金番号と代理人の基礎年金番号も必要になります。
関連情報
このページに関するお問い合わせ
市民課 年金担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所1階
電話:092-981-0112
ファクス:092-584-1141
市民課 年金担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク