特別障害給付金
ページ番号1001829 更新日 令和6年4月1日
国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金などを受給していない一定の障がいの状態に該当する人に対して支給される制度です。
受給要件
次の1.または2.のいずれかに該当する人
- 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生であって、当時、任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金の1・2級相当の障がいの状態に該当する人
- 昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者などの配偶者であって、当時、任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金の1・2級相当の障がいの状態に該当する人
※ 障害基礎年金や障害厚生年金を受給できる人は対象外です。
支給額
- 障害基礎年金1級相当の人:月額5万5,350円
- 障害基礎年金2級相当の人:月額4万4,280円
※ 本人の所得が一定の額以上であるときは、全額または半額の支給が停止される場合があります。
問い合わせ先
春日市役所(市民課 年金担当)
〒816-8501
住所:福岡県春日市原町3-1-5 市役所1階
電話:092-584-1111(内線1512~1514)
ファクス:092-584-1141
南福岡年金事務所(お客様相談室)
〒815-8558
住所:福岡県福岡市南区塩原3-1-27
電話:092-552-6112(音声ガイダンス(1)→(2))
ファクス:092-541-7649
このページに関するお問い合わせ
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〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所1階
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ファクス:092-584-1141
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