新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民年金保険料の免除などの臨時特例手続き
ページID:1005804 更新日 令和7年4月1日
新型コロナウイルス感染症の影響による国民年金保険料の免除
臨時特例手続き
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した人で、申立書を添付し申請することで、一定の基準を満たすと、免除などの対象となる場合があります。
※ この制度は令和4年度(令和5年6月)までの特例です。令和5年度(令和5年7月以降)は適用できません。
※ 学生の場合は令和4年度(令和5年3月)までの特例です。令和5年度(令和5年4月以降)は適用できません。
対象者
令和2年2月以降に新型コロナウイルス感染症の影響により、業務(業務委託契約などを含む)が失われるなどにより収入が減少した人で、当年中の所得見込額が国民年金保険料の免除などの基準に該当する人
申請に必要な書類
- 国民年金保険料免除・納付猶予申請書または国民年金保険料学生納付特例申請書(学生のみ)
- 所得の申立書(簡易な所得見込額の申立書(臨時特例用))
対象となる期間
- 申請の対象期間は申請日より2年1カ月前まで遡れます。
- この臨時特例制度は、年度ごとに申請が必要です。
- 免除・納付猶予の申請年度の切替時期は、毎年7月です(学生納付特例の年度切替は4月)。
各申請年度に対する簡易な所得見込の計算に使用できる月
申請年度 | 対象期間 | 簡易な所得見込の計算に使用できる月 |
---|---|---|
令和4年度 | 令和5年3月から令和5年6月まで | 令和3年1月から令和5年7月までの任意の1カ月 |
申請年度 | 対象期間 | 簡易な所得見込の計算に使用できる月 |
---|---|---|
令和4年度 | 令和5年3月のみ | 令和3年1月から令和5年4月までの任意の1カ月 |
※ 記載している対象期間は令和7年4月時点のものです。
所得見込額の計算例
- 簡易な所得見込の計算に当たっては、「各申請年度に対する簡易な所得見込の計算に使用できる月」を確認の上、減収した任意の1カ月の所得額を12カ月に換算するなどの方法で計算してください。
- 対象所得は、事業所得・給与所得・不動産所得・公的年金等所得の定期的かつ主要な所得のみを対象とし、譲渡所得、退職所得、一時所得は考慮されません。
- 扶養親族数、社会保険料控除などについては、申請年度の前年の課税情報を用いて判定されます。
申請に当たっての留意事項
- 所得の申立書は、日本年金機構ウェブサイト、年金事務所または春日市役所で受け取り、記載後に免除等申請書を添付し、日本年金機構へ提出してください。
- 免除等申請書は、記入例に沿って記入し、様式中12の欄(特例認定区分)「3.その他」に丸を付けて、「臨時特例」と記載してください。
- 免除・納付猶予申請と学生納付特例申請については、申し立ての様式が異なるので注意してください。
- 所得の申立書は、収入が減少した被保険者、配偶者、世帯主で該当する人のものが必要となります。
- 所得の申立書に記載された内容が明らかにできる書類などは、日本年金機構が確認する場合がありますので、2年間は保管してください。
問い合わせ先
南福岡年金事務所(国民年金課)
住所:〒815-8558 福岡県福岡市南区塩原3‐1‐27
電話:092-552-6112(音声ガイダンス(2)→(2))
ファクス:092-541-7649
このページに関するお問い合わせ
市民課 年金担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所1階
電話:092-981-0112
ファクス:092-584-1141
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