障害基礎年金
ページ番号1001827 更新日 令和6年4月1日
国民年金加入中などに初診日がある病気やけがで一定の障がいがある状態になったときに、障がい基礎年金を受給できる場合があります。障がいの程度により1級と2級があります(この等級は、障がい者手帳の等級とは異なります)。
受給要件
初診日から1年6カ月を経過した日、または1年6カ月以内に症状が固定した日(障害認定日)に国民年金法施行令に定める障がいの状態であり、次のいずれかに該当する必要があります。
- 初診日において国民年金の被保険者であり、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間の内、次のいずれかの納付要件を満たしていること
- 保険料の納付期間と保険料免除期間を合わせた期間が3分の2以上であること
- 直近1年間が保険料納付期間と保険料免除期間で満たされていること
- 初診日において被保険者でなかった人は、国内に住所を有し、60歳以上65歳未満であり、1の項目のいずれかの納付要件を満たしていること
- 初診日において20歳未満であること(本人の所得による支給制限あり)
留意事項
- 障害認定日以降に障がいの状態が該当した場合は、事後重症の制度があります(原則として65歳まで)。
- 同時に2つ以上の基礎年金を受給できるときは、受給権者の選択によって、そのうち1つの年金が支給され、他の年金は停止されます。
- 知的障がい(先天性)があり、20歳の誕生日(障害認定日)または申請日において国民年金法施行令に定める障がいの状態である場合、前記1~2の受給要件によらず年金を受給できます。
年金額
- 1級
- 年額102万円(昭和31年4月2日以降生まれの人)
- 年額101万7,125円(昭和31年4月1日以前生まれの人)
- 2級
- 年額81万6,000円(昭和31年4月2日以降生まれの人)
- 年額81万3,700円(昭和31年4月1日以前生まれの人)
子の加算について
障害基礎年金の受給権を得たときに、その人が生計を維持していた子がいる場合は、18歳到達年度の末日まで(一定の障がいの状態にある子は20歳未満)の間は次の額が加算されます。
- 2人目までの子:1人につき年額23万4,800円
- 3人目以降の子:1人につき年額7万8,300円
問い合わせ先
一般的な相談・問い合わせなど
ねんきんダイヤル
電話:0570-05-1165
(「050」で始まる電話からは 電話:03-6700-1165)
初診日が、第1号被保険者(自営業、農林漁業、学生、無職など)期間または20歳未満で厚生年金に加入していない期間にある場合
春日市役所(市民課 年金担当)
〒816-8501
住所:福岡県春日市原町3-1-5
電話:092-584-1111(内線1512~1514)
ファクス:092-584-1141
初診日が、第1号被保険者および第3号被保険者(会社員、公務員などに扶養されている妻または夫 )期間にある場合
南福岡年金事務所(お客様相談室)
〒815-8558
住所:福岡県福岡市南区塩原3-1-27
電話:092-552-6112(音声ガイダンス(1)→(2))
ファクス:092-541-7649
このページに関するお問い合わせ
市民課 年金担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所1階
電話:092-981-0112
ファクス:092-584-1141
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