後期高齢者医療の手続き

ページ番号1001029  更新日 令和5年3月13日

次に記載している事由が発生したときは、市役所の窓口で手続きしてください。

郵送で手続きできるものもありますので、詳しくは問い合わせてください。

※ 「持ってくるもの」に記載しているもの以外に、個人番号(マイナンバー)の確認に必要な書類として、個人番号確認書類、本人確認書類が必要です。詳しくは個人番号(マイナンバー)の利用開始についてを参照してください

手続きが必要なとき

引っ越しに関するもの

内容

持ってくるもの

県外へ転出したとき 保険証
県外から転入したとき 負担区分等証明書
県内で引越したとき 保険証

入院や高額な医療費に関するもの

内容

手続き

持ってくるもの

高額な医療費がかかることが分かったとき

限度額適用・標準負担額減額認定証または限度額適用認定証の交付

保険証

入院が90日を超えたとき

(負担割合が1割で負担区分「区分Ⅱ」の人のみ)

食事代の減額申請および差額請求、長期の限度額適用・標準負担額減額認定証の交付

保険証、入院期間及び食事代が確認できる領収書、被保険者名義の通帳

 留意事項

  • 次の世帯は、保険証のみで限度額が分かるため、限度額適用認定証などの交付手続は不要です。
    • 負担割合が1割で負担区分「一般Ⅰ」(課税)の世帯
    • 負担割合が2割の世帯
    • 負担割合が3割で負担区分「現役Ⅲ」の世帯
  • 交付の要・不要が不明な場合は、市役所に問い合わせてください。
  • 被保険者本人以外の口座に振り込む場合は、委任状が必要です。

保険証や各種証明書の発行に関するもの

内容

手続き

持ってくるもの

保険証などを紛失(破損など)したとき 再交付 本人確認書類、使えなくなった保険証など
特定の病気にかかり長期の治療が必要なとき 特定疾病療養受療証の交付 医師の意見書、保険証、ほかの医療保険での特定疾病療養受療証などの写し

※ 特定疾病療養受療証の交付に該当する場合は、病院から申請案内があります。

医療費を全額自己負担した場合

内容

療養費の種類

持ってくるもの

事故や急病でやむを得ず保険証を持たずに診療を受けたとき 一般診療 保険証、診療報酬明細書(レセプト)、領収書、被保険者名義の通帳
海外渡航中に急病で診療を受けたとき 海外診療 保険証、現地の医師が作成した診療内容明細と領収明細書、領収書、これらを日本語訳した別紙、パスポート、被保険者名義の通帳
医師が治療上必要と認めた補装具を作ったとき 補装具 保険証、医師の証明書など、見積書、請求書、領収書、被保険者名義の通帳
医師が治療上必要と認めたはり、きゅう、あんま、マッサージを受けたとき はり、きゅう、あんま、マッサージ 保険証、医師の同意書、明細が分かる領収書(施術者が被保険者の同意を得て広域連合に申請する場合あり)、被保険者名義の通帳
移動困難な患者が医師の指示で緊急その他やむを得ない事情があって移送されたとき 移送費 保険証、医師の証明書など、領収書、被保険者名義の通帳

 ※ 被保険者本人以外の口座に振り込む場合は、委任状が必要です。

その他

内容

手続き

持ってくるもの

被保険者が死亡したとき

相続人代表者の届出、葬祭費の支給

死亡した人の保険証、相続人代表者の戸籍謄本または抄本(死亡した被保険者との続柄が分かるもの)の写し、相続人代表者の通帳、喪主であることが確認できるもの(葬儀領収書または請求書、葬祭礼状、埋火葬許可証など)、喪主の通帳、申請者の本人確認書類

書類などの送り先を変更したいとき

送付先変更の届出 申請者の本人確認書類

交通事故など第三者(加害者)から傷害を受けたとき

第三者行為届出 保険証

※ 本人確認書類は次のとおりです。

  • 1点でよいもの:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、障害者手帳、住民基本台帳カードなど
  • 2点必要なもの:健康保険証、介護保険証、年金手帳、行政機関が発行した文書など

申請・問い合わせ先

春日市役所 国保医療課 医療担当

〒816-8501 福岡県春日市原町3-1-5 市役所1階

電話:092-981-0114

ファクス:092-584-1141

メールアドレス:kokuho@city.kasuga.fukuoka.jp

このページに関するお問い合わせ

国保医療課 医療担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所1階
電話:092-981-0114
ファクス:092-584-1141
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