マイナンバーカードの健康保険証利用について
ページ番号1011805 更新日 令和5年5月26日
医療機関や薬局などで、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。
利用には事前の登録が必要です
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前に利用申し込みが必要です。
利用申し込みは、マイナポータルやセブン銀行のATM、医療機関・薬局に備え付けの顔認証付きカードリーダーから行うことができます。
詳しい内容は、次のリンク先で確認してください。
健康保険証利用申し込みの問い合わせ先
マイナンバー総合フリーダイヤル:0120-95-0178
※ 音声ガイダンスに従って[4→2]の順に進んでください。
受付時間
- 平日:午前9時30分~午後8時
- 土曜日・日曜日、祝日:午前9時30分~午後5時30分(年末年始を除く)
マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局について
マイナンバーカードの健康保険証利用ができる医療機関・薬局には、目印となる「マイナ受付」のステッカーとポスターが貼られています。
対象となる医療機関・薬局は、次のリンク先で確認してください。
医療機関や薬局で保険証として利用する方法
- 医療機関や薬局の受付で、マイナンバーカードを顔認証付きカードリーダーに置いてください。
- マイナンバーカードのICチップにある電子証明書により、医療保険の資格をオンラインで確認します。
マイナンバーカードを保険証として利用した場合のメリット
より良い医療が可能に
本人が同意をすれば、初めての医療機関でも、特定健診情報や今までに使った薬剤情報を医師などと共有でき、より適切な医療が受けられるようになります。
※ 薬剤情報は令和3年9月に診療したものから3年分の情報が閲覧できます。
自身の健康管理に役立つ
マイナポータルで、自分の特定健診情報を順次閲覧できるようになり、自分の薬剤情報を閲覧できるようになります。
※ 特定健診情報は、令和2年度以降に実施したものから5年分(直近5回分)の情報が閲覧できます。
手続きなしで限度額を超える一時的な支払いが不要に
限度額適用認定証などがなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
※ 自治体独自の医療費助成などについては、医療証などの提示が必要です。
保険証としてずっと使える
引越をしても、マイナンバーカードを保険証としてずっと使うことができます。
※ 医療保険者が変わる場合は、加入の届け出が引き続き必要になります。
このページに関するお問い合わせ
国保医療課 医療担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所1階
電話:092-981-0114
ファクス:092-584-1141
国保医療課 医療担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク