マイナンバーカードの健康保険証利用について

ページ番号1011805  更新日 令和5年5月26日

医療機関や薬局などで、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。

利用には事前の登録が必要です

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前に利用申し込みが必要です。

利用申し込みは、マイナポータルやセブン銀行のATM、医療機関・薬局に備え付けの顔認証付きカードリーダーから行うことができます。

詳しい内容は、次のリンク先で確認してください。

健康保険証利用申し込みの問い合わせ先

マイナンバー総合フリーダイヤル:0120-95-0178

※ 音声ガイダンスに従って[4→2]の順に進んでください。

受付時間

  • 平日:午前9時30分~午後8時
  • 土曜日・日曜日、祝日:午前9時30分~午後5時30分(年末年始を除く)

マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局について

マイナンバーカードの健康保険証利用ができる医療機関・薬局には、目印となる「マイナ受付」のステッカーとポスターが貼られています。

対象となる医療機関・薬局は、次のリンク先で確認してください。

医療機関や薬局で保険証として利用する方法

  1. 医療機関や薬局の受付で、マイナンバーカードを顔認証付きカードリーダーに置いてください。
  2. マイナンバーカードのICチップにある電子証明書により、医療保険の資格をオンラインで確認します。

マイナンバーカードを保険証として利用した場合のメリット

より良い医療が可能に

本人が同意をすれば、初めての医療機関でも、特定健診情報や今までに使った薬剤情報を医師などと共有でき、より適切な医療が受けられるようになります。

※ 薬剤情報は令和3年9月に診療したものから3年分の情報が閲覧できます。

自身の健康管理に役立つ

マイナポータルで、自分の特定健診情報を順次閲覧できるようになり、自分の薬剤情報を閲覧できるようになります。

※ 特定健診情報は、令和2年度以降に実施したものから5年分(直近5回分)の情報が閲覧できます。

手続きなしで限度額を超える一時的な支払いが不要に

限度額適用認定証などがなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。

※ 自治体独自の医療費助成などについては、医療証などの提示が必要です。

保険証としてずっと使える

引越をしても、マイナンバーカードを保険証としてずっと使うことができます。

※ 医療保険者が変わる場合は、加入の届け出が引き続き必要になります。

このページに関するお問い合わせ

国保医療課 医療担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所1階
電話:092-981-0114
ファクス:092-584-1141
国保医療課 医療担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク