後期高齢者医療保険料

ページID:1001027  更新日 令和8年7月4日

後期高齢者医療保険料の納付義務

後期高齢者医療制度に加入すると、被保険者一人一人が保険料を納める必要があります。これまで保険料を直接支払う必要がなかった健康保険の被扶養者であった人、国民健康保険の世帯主でなかった人も保険料を納める必要があります。

保険料と医療費の負担の仕組み

後期高齢者の医療費の総額から窓口負担額を除いた医療給付費のうち、約5割を国・県・市町村の公費で、約4割を後期高齢者支援金(現役世代の保険料)で負担し、残りの1割を保険料で負担します。

保険料額について(保険料の料率や計算方法など)

毎年7月に、被保険者に保険料のお知らせ(後期高齢者医療保険料額決定通知書)を送付します。

保険料額は、前年度の被保険者の所得や世帯の状況に応じて福岡県後期高齢者医療広域連合が決定します。したがって、県内のどの市町村でも同じ基準です。

保険料額は、医療保険料分と子ども・子育て支援金分の合算で求められ、それぞれに被保険者全員が負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」があります。

詳細については、次のリンク先で確認してください。

子ども・子育て支援金制度

令和8年度から、後期高齢者医療を含む各健康保険の保険料(税)に子ども・子育て支援金分が追加されました。納付された支援金は、児童手当の拡充など少子化対策に活用されます。

制度の内容については、こども家庭庁に問い合わせてください。

問い合わせ先

こども家庭庁コールセンター

受付時間:月曜日~土曜日(祝日を除く) 午前9時から午後6時

電話:0120-303-272

納付方法

後期高齢者医療保険料は、加入者の医療費を支える大切な財源です。必ず納期限までに納付してください。

特別徴収

特別徴収の対象となる年金額が18万円以上かつ介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が年金額の半分以下の人が対象です。年金からの差引きとなります。

普通徴収

特別徴収に該当しない人が対象です。納付書または口座振替での納付となります。特別徴収の条件に合致すると、随時、特別徴収に変更されます。

特別徴収から普通徴収(口座振替)への変更

原則として特別徴収が優先されますが、普通徴収(口座振替のみ)を希望する場合、口座振替の手続き後、市役所で納付方法変更の申し出を行うことで普通徴収に変更できます。

ただし、これまでの保険料の納付状況から、口座振替への変更が認められない場合があります。

口座振替の手続方法

預貯金通帳、印かん(金融機関の届出印)を持参の上、口座振替に対応する金融機関窓口で手続きしてください。春日市口座振替申込書は市内の金融機関に備え付けていますが、ない場合は春日市に連絡してください。

納付が困難なときには

災害や失業による収入の著しい減少など、保険料の納付が困難となったときは、保険料を減免できる場合があります。

詳しくは、問い合わせてください。

保険料を滞納した場合

資産や一定の収入がある場合は、滞納処分(差押え・捜索など)が行われます。

納付が困難な場合は、早めに収納課収納推進担当(電話:092-584-1140)に相談してください。

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このページに関するお問い合わせ

国保医療課 医療担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所1階
電話:092-981-0114
ファクス:092-584-1141
国保医療課 医療担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク