後期高齢者医療保険料

ページ番号1001027  更新日 令和5年4月1日

後期高齢者医療保険料を納めましょう

後期高齢者医療制度に加入すると、被保険者一人一人が保険料を納める必要があります。

これまで保険料を直接支払う必要がなかった健康保険の被扶養者であった人、国民健康保険の世帯主でなかった人も、保険料を納める必要があります。

保険料と医療費の負担の仕組み

後期高齢者の医療費の総額から窓口負担額を除いた医療給付費のうち、約5割を国・県・市町村の公費で、約4割を後期高齢者支援金(現役世代の保険料)で負担し、残りの1割を保険料で負担します。

保険料額について(保険料の料率や計算方法など)

毎年7月に、被保険者の皆さんへ、市から保険料のお知らせ(後期高齢者医療保険料額決定通知書)を送付します。

保険料額は、前年度の被保険者の所得や世帯の状況に応じて、福岡県後期高齢者医療広域連合が決定しています。保険料は、県内どの地域でも同じ基準で算定されます。

保険料額は、被保険者全員が負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計金額です。保険料額の詳細については、次のリンクで確認してください。

納付方法

保険料の納付方法は原則として年金からの差引き(特別徴収)となりますが、年度途中の加入者や年金額などによっては、納付書や口座振替(普通徴収)で納めることになります。

後期高齢者医療保険料は、加入者の医療費を支える大切な財源です。納期限までに必ず納付しましょう。

特別徴収

特別徴収の対象となる年金額が18万円以上で、かつ、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が年金額の半分以下の人が対象です。

普通徴収

特別徴収に該当しない人が対象です。納付方法は、納付書または口座振替の2種類があります。特別徴収の条件に合致すると、特別徴収へ随時変更になります。

特別徴収から普通徴収(口座振替)への変更

特別徴収を希望しない場合は、口座振替の手続き後、市役所で納付方法変更の申し出を行うことで、口座振替での納付を継続することができます。

※ これまでの保険料の納付状況から、口座振替への変更が認められない場合があります。

口座振替の手続方法

預貯金通帳、印かん(金融機関への届出印)を持参の上、金融機関窓口で手続きしてください。

手続きには、春日市口座振替申込用紙が必要です。春日市内の金融機関には備え付けていますが、必要であれば郵送しますので連絡してください。

納付が困難なときには

災害や失業による収入の著しい減少など、保険料の納付が困難となったときは、保険料を減免できる場合があります。詳しくは、問い合わせてください。

保険料を滞納した場合

有効期間が短い保険証が交付されたり、給付の一部差し止めなどの措置が講じられる場合があります。資産や一定の収入がある場合は、滞納処分(差押えなど)が行われることもあります。

納付が困難な場合は、早めに収納課収納推進担当に相談してください。

このページに関するお問い合わせ

国保医療課 医療担当
〒816-8501
福岡県春日市原町3-1-5
市役所1階
電話:092-981-0114
ファクス:092-584-1141
国保医療課 医療担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク