変更や更新があります 後期高齢者医療の窓口負担割合・資格確認書など
ページID:1006178 更新日 令和7年6月5日
後期高齢者医療資格確認書は8月に更新
令和7年7月下旬に、8月1日から使える新しい資格確認書(紫色)を後期高齢者の被保険者全員に送付します。「資格確認書」は、医療機関などの窓口へ提示することで、従前の被保険者証と同じように受診することができます。有効期間は、令和8年7月31日までの1年間です。
※ 保険証が廃止され資格確認書になったことに伴い、自宅のポストに投函する特定記録(配達日時が記録される)での送付となります。資格確認書は原則、住所地に送付します。受取人などを変更する場合は、あらかじめ送付先変更届を提出してください。
限度額適用認定証と限度額適用・標準負担額減額認定証の廃止
令和6年まで送付していた限度額適用認定証および限度額適用・標準負担額減額認定証(限度額認定証など)は発行終了となり、資格確認書に限度額の適用区分や長期入院該当日、特定疾病区分(以下、適用区分など)を併記する仕組みとなりました。併記された資格確認書を医療機関で提示することで、医療機関での支払い額が限度額までとなります。
現在、限度額認定証などを持っている人で8月から引き続き対象となる人は、資格確認書に併記されます。
対象(次のいずれかに該当する人)
- 世帯全員の市町村民税が非課税
- 自己負担金の割合が3割の人で、同一世帯に市町村民税課税所得が690万円未満の後期高齢者医療被保険者がいる人
※ 新たに適用区分などの併記を希望する人は、申請が必要です。
後期高齢者医療の負担割合区分の変更
令和4年10月1日から医療機関の窓口で支払う後期高齢者医療費の自己負担割合が、「1割」または「3割」に、新たに「2割」が追加され、3区分になりました。
「1割」負担をしていた人のうち、一定以上の所得がある場合は、医療費の窓口負担割合が「2割」になります。
現役並み所得者(3割負担)の条件は変わりません。
窓口負担割合が2割になる人には、負担を抑える配慮措置があります。令和4年10月1日の施行から3年間(令和7年9月30日まで)は、1カ月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額が3,000円までに抑えられます(入院の医療費は対象外)。
詳しくは、福岡県後期高齢者医療広域連合ウェブサイトを見てください。
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