変更や更新があります 後期高齢者医療の窓口負担割合・保険証など
ページ番号1006178 更新日 令和5年5月26日
後期高齢者医療被保険者証は8月に更新
令和5年7月下旬に、8月1日から使える新しい被保険者証(以下「保険証」)(うす緑色)を送付します。有効期間は、令和6年7月31日までの1年間です。
※ 保険料の滞納がある場合は、有効期間の短い被保険者証を交付することがあります。
※ 保険証は原則住所地に簡易書留・転送不要で送付します。受取人などを変更する場合は、あらかじめ送付先変更届を提出してください。
新しい限度額適用認定証と限度額適用・標準負担額減額認定証を送付
医療機関で提示することで、医療機関での支払額に上限を設けることができます。現在認定証を持っている人で、令和5年8月からも引き続き対象となる人には、令和5年7月下旬に新しい認定証を送付します(被保険者証とは別に送付)。
対象(次のいずれかに該当する人)
- 世帯全員の市町村民税が非課税
- 被保険者証の「一部負担金の割合」が3割で、同一世帯に市町村民税課税所得が690万円未満の後期高齢者医療被保険者がいる人
※ 新たに認定証の交付を希望する人は、申請が必要です。
後期高齢者医療の負担割合区分の変更
令和4年10月1日から医療機関の窓口で支払う後期高齢者医療費の自己負担割合が、「1割」または「3割」に、新たに「2割」が追加され、3区分になりました。
「1割」負担をしていた人のうち、一定以上の所得がある場合は、医療費の窓口負担割合が「2割」になります。
現役並み所得者(3割負担)の条件は変わりません。
窓口負担割合が2割になる人には、負担を抑える配慮措置があります。令和4年10月1日の施行から3年間(令和7年9月30日まで)は、1カ月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額が3,000円までに抑えられます(入院の医療費は対象外)。
詳しくは、福岡県後期高齢者医療広域連合ウェブサイトを見てください。
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