資格確認書の交付における暫定的な運用の延長

ページID:1015992  更新日 令和7年5月8日

資格確認書の交付における暫定的な運用の延長について

令和6年12月2日以降、「年齢到達や転入により新規で資格を取得した人」や「現行の保険証の券面事項に変更が生じた人」には、令和7年8月の一斉更新までの間、マイナ保険証の有無に関わらず資格確認書を職権で交付する暫定的な運用としていましたが、マイナ保険証を基本とする仕組みに円滑に移行する期間を確保するため、暫定的な運用の期間が令和8年7月31日まで延長されることとなりました。

そのため、令和7年8月の一斉更新ではマイナ保険証の保有状況にかかわらず、申請することなく令和8年7月31日まで有効な「資格確認書」を、一人ずつに送付します。

なお、暫定的な運用の終了後は、マイナ保険証を持っていない人には「資格確認書」を、持っている人には「資格情報のお知らせ」を交付します。

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