ハンセン病元患者家族補償金制度について

ページID:1017334  更新日 令和8年4月20日

ハンセン病元患者のご家族へ 対象となる方々に国から補償金が支給されます。

ハンセン病元患者家族に対する補償金制度について

令和元年11月15日に、議員立法により「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律」が成立し、同年11月22日に公布・施行されました。

また、令和6年6月12日に、議員立法により「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、同年6月19日に公布・施行され、補償金の請求期限が令和11年11月21日まで延長されました。

法に基づき、対象となるハンセン病元患者の家族に厚生労働省から補償金が支給されますので、対象となる人は厚生労働省のウェブサイトを確認してください。

ハンセン病とは

ハンセン病とは、「らい菌」に感染することで起こる病気です。

現代においては感染することも発病することもほぼありませんが、感染し発病すると、手足などの末梢神経が麻ひし、汗が出なくなったり、痛い、熱い、冷たいといった感覚がなくなることがあり、皮ふにさまざまな病的な変化が起こったりします。また治療法がない時代は、体の一部が変形するといった後遺症が残ることがありました。

かつては「らい病」と呼ばれていましたが、明治6年(1873年)に「らい菌」を発見したノルウェーの医師・ハンセン氏の名前をとって、現在は「ハンセン病」と呼ばれています。

ハンセン病に関する情報ページ

この件に関する問い合わせ先

厚生労働省 補償金相談窓口

電話:03-3595-2262

受付時間:午前10時~午後4時(月曜日~金曜日。祝日、年末年始を除く。)

住所:〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2 厚生労働省健康・生活衛生局補償金担当

このページに関するお問い合わせ

健康課 健康づくり担当
〒816-0851
福岡県春日市昇町1-120
いきいきプラザ2階
電話:092-501-1134
ファクス:092-501-1135
健康課 健康づくり担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク