小児・AYA世代がん患者在宅療養生活支援事業

ページ番号1005247  更新日 令和6年4月3日

小児・AYA世代(0歳から39歳まで)のがん患者の在宅における生活を支援するため、在宅療養上の訪問介護、福祉用具貸与・購入に要する費用の助成を行います。

対象

次の1から3を満たす春日市民

  1. 40歳未満のがん患者(介護保険における特定疾病としての「がん」の定義や診断基準に該当する人)
  2. 在宅における療養のために生活の支援および介護が必要な人
  3. 支援事業以外の事業において、この支援事業と同様のサービスを受けることができない人

対象となるサービス

  1. 訪問介護(介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第2項に規定する訪問介護と同等のもの)
  2. 訪問入浴介護(介護保険法第8条第3項に規定する訪問入浴介護と同等のもの)
  3. 福祉用具の貸与または購入(次に掲げるものに限る。)
    • 車いす(付属品を含む。)
    • 特殊寝台(付属品を含む。)
    • 床ずれ防止用具
    • 体位変換器(起き上がり補助装置を含む。)
    • 手すり(工事を伴わないものに限る。)
    • スロープ(工事を伴わないものに限る。)
    • 歩行器
    • 歩行補助つえ
    • 認知症老人徘徊感知機器
    • 移動用リフト(つり具の部分を除き、階段移動用リフトを含む。)
    • 自動排泄処理装置(レシーバー、チューブ、タンク等を除く。)
    • 腰掛便座
    • 入浴補助用具
    • 自動排泄処理装置の交換可能部品
    • 簡易浴槽
    • 移動用リフトのつり具の部分
    • その他介護保険法第8条第12項の規定により厚生労働大臣が定める福祉用具及び同条第13項に規定する特定福祉用具

助成額

サービスの利用にかかる費用(1月当たり上限6万円)の9割に相当する額

申請から助成までの流れ

  1. 助成を希望する人はサービス利用開始前、またはサービス開始から1カ月以内に、次の申請書などを春日市健康課窓口(春日市いきいきプラザ 福岡県春日市昇町1-120)へ提出する。
    • 申請書(様式第1号)
    • 意見書(様式第2号)またはがん患者(介護保険における特定疾病としての「がん」の定義や診断基準に該当する人)であることが確認できる書類
  2. 春日市は、申請書などの内容を審査の上、支援事業の利用の可否を決定する。
  3. 利用決定者は、助成対象経費を1月ごとに取りまとめて、次の書類を提出する。複数月をまとめて請求することもできます。
    • 請求書(様式第7号)
    • サービスの内容と金額が分かる請求書、領収書など
  4. 春日市は、内容を審査し、助成金を交付する。

※ サービス提供事業者などが請求することも可能です。委任状(様式第8号)を提出してください。

申請書

利用決定者の皆さんへ

利用決定の内容に変更が生じたり、支援事業を利用する必要がなくなったりしたときは変更(廃止)届(様式第5号)を提出してください。

よくある質問

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

健康課 健康づくり担当
〒816-0851
福岡県春日市昇町1-120
いきいきプラザ2階
電話:092-501-1134
ファクス:092-501-1135
健康課 健康づくり担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク