小児・AYA世代がん患者在宅療養生活支援事業
ページ番号1005247 更新日 令和5年4月1日
小児・AYA世代(0歳から39歳まで)のがん患者の在宅における生活を支援するため、在宅療養上の訪問介護、福祉用具貸与・購入に要する費用の助成を行います。
対象
次の1から3を満たす春日市民
- 40歳未満のがん患者(介護保険における特定疾病としての「がん」の定義や診断基準に該当する人)
- 在宅における療養のために生活の支援および介護が必要な人
- 支援事業以外の事業において、この支援事業と同様のサービスを受けることができない人
対象となるサービス
- 身体介護(入浴、排せつ、食事の介助)、生活援助(掃除、洗濯、調理などの介助)、乗降介助(通院時などにおける車両への乗車や降車の介助)などの訪問介護
- 車いす、特殊寝台、床ずれ防止用具、体位変換器、手すり、歩行器、歩行補助つえ、移動用リフト、自動排泄処理装置、腰掛便座、入浴補助用具などの福祉用具の貸与・購入
助成額
サービスの利用にかかる費用(1月当たり上限6万円)の9割に相当する額
申請から助成までの流れ
- 助成を希望する人はあらかじめ、またはサービス開始から1カ月以内に、次の申請書などを春日市健康課窓口(春日市いきいきプラザ 福岡県春日市昇町1-120)へ提出する。
- 申請書(様式第1号)
- 意見書(様式第2号)またはがん患者(介護保険における特定疾病としての「がん」の定義や診断基準に該当する人)であることが確認できる書類
- 春日市は、申請書などの内容を審査の上、支援事業の利用の可否を決定する。
- 利用決定者は、助成対象経費を1月ごとに取りまとめて、次の書類を提出する。複数月をまとめて請求することもできます。
- 請求書(様式第7号)
- サービスの内容と金額が分かる請求書、領収書など
- 春日市は、内容を審査し、助成金を交付する。
※ サービス提供事業者などが請求することも可能です。委任状(様式第8号)を提出してください。
申請書
利用決定者の皆さんへ
利用決定の内容に変更が生じたり、支援事業を利用する必要がなくなったりしたときは変更(廃止)届(様式第5号)を提出してください。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
健康課 健康づくり担当
〒816-0851
福岡県春日市昇町1-120
いきいきプラザ2階
電話:092-501-1134
ファクス:092-501-1135
健康課 健康づくり担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク