令和7年度公の施設の指定管理者に係る監査の結果報告
ページID:1017455 更新日 令和8年5月14日
地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第199条第7項の規定に基づき放課後児童クラブの指定管理者に係る監査を実施しましたので、同条第9項の規定によりその結果を報告します。
1 監査基準への準拠
本監査は、春日市監査基準(令和2年3月監査委員告示第2号)に準拠して実施した。
2 監査の種類
公の施設の指定管理者(法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に対する監査
3 監査の対象
(1) 公の施設
放課後児童クラブ(春日市放課後児童クラブ設置条例(平成17年条例第19号)第2条に規定するものをいう。)
(2) 指定管理者
株式会社テノ.コーポレーション
※ 指定管理者の指定の期間 令和5年4月1日から令和10年3月31日まで(5年間)
(3) 所管課
- ア 教育部地域教育課(指定管理者の指定、指導監督など)
- イ 経営企画部経営企画課(指定管理者の選考、実績評価など)
(4) 監査の範囲
- ア 指定管理者が行う令和6年度の放課後児童クラブの管理運営(以下「本業務」という。)に係る出納その他の事務の執行状況
- イ アに掲げる事務に関し所管課が行う事務の執行状況
4 監査の着眼点
(1) 指定管理者
- ア 放課後児童クラブは、関係法令などの定めるところにより、適切に管理されているか。
- イ 基本協定書、年度協定書などに基づく義務の履行は、適切に行われているか。
- ウ 放課後児童クラブの利用促進および利用者サービスの向上のための取組はなされているか。
- エ 本業務に係る収支に関する帳票その他本業務に係る記録の整備は、適切に行われているか。また、本業務に係る経理は、他の業務に係る経理と明確に区分した上で、適切に行われているか。
- オ 本業務に係る管理規程、経理規程などは整備されているか。
(2) 所管課
- ア 指定管理者の指定(選考を含む。)は、法令などに基づき、適正かつ公正に行われているか。
- イ 基本協定書、年度協定書などの締結は、適正に行われているか。
- ウ 基本協定書、年度協定書などには、必要事項が適切に記載されているか。
- エ 本業務に係る経費の算定、支出の内容、時期および手続などは、適正に行われているか。
- オ 本業務に係る事業報告書の点検は、適切に行われているか。
- カ 指定管理者に対して、適時かつ適切に本業務の状況に関し報告を求め、調査し、または指示を行っているか。
5 監査の主な実施内容
(1) 予備監査
指定管理者および所管課から提出された諸帳簿などの関係資料について確認を行うとともに、必要に応じて指定管理者および所管課へ質問などを行った。
なお、指定管理者に係るものは、いずれも所管課を通して行った。
(2) 実地監査
令和8年2月10日に、白水小学校内の放課後児童クラブ(すまいるクラブ)において、指定管理者および所管課立会いの下実施した。両者から本業務について説明を受け、必要に応じて質問、意見聴取などを行った。また、当該施設(ハード)の状況、子どもたちの利用状況(当日は百人一首を実施)などを確認した。
6 監査の実施場所および期間
(1) 実施場所
春日市役所監査委員事務局執務室、すまいるクラブ(白水小学校内)
(2) 実施期間
令和7年12月24日から令和8年4月27日まで
7 監査の結果
監査の結果、指定管理者が行った本業務に係る出納その他の事務の執行ならびに所管課が行った指定管理者の指定の手続および指定管理者に対する指導監督などについては、次に掲げる事項を除きおおむね適切に実施されているものと認められました。
(1) 指定管理者に係るもの
ア 収支決算書における本部経費の計上内容について
令和6年度の本業務に係る収支決算書について、支出項目の本部経費に指定管理者の法人税の一部が計上されていました。本業務の決算は赤字であり、本業務の経費にはならないと考えます。
イ 予算について
収支決算書の支出項目について、予算額を大きく超えて執行しているものがありました。これは令和4年度の監査(監査対象は令和3年度業務)においても見受けられました。予算の作成に当たっては見積りの精度を高め、当該予算に基づき安定的な事業運営を行ってください。
ウ 消防設備の不良箇所の改修時期について
指定管理者が業者に委託して行った消防設備点検において一部不良箇所が見つかりましたが、その改修工事に時間を要していました。消防設備は火災時の安全確保に直結するものですので、速やかに行ってください。
(2) 所管課(教育部地域教育課)に係るもの
ア 各種点検後の対応について
指定管理者は、(1)ウのとおり消防設備の不良箇所の改修に時間を要していました。所管課は、各種点検が行われたときはその結果を聴取し、不良箇所があるときなどは改修状況を確実に報告させるなど、必要な指示を行ってください。
8 意見
放課後児童クラブの指定管理者に係る監査は令和4年度にも実施しましたが(このときの指定管理者は現指定管理者に合併した法人)、その際は帳簿や経理規程の整備、証憑の管理などについて改善すべき事項を指摘しました。そのため本監査ではそれらの事項について重点的に監査を行いましたが、施設所管課である地域教育課と指定管理者が連携の上、おおむね改善がなされていました。なお、本監査においても指摘事項がありますので、引き続き積極的に改善を行ってください。
また、令和4年度の監査結果を踏まえ、指定管理者制度の所管課である経営企画課によって同制度の運用指針が見直されました。同制度の運用の効率化、明確化のためにも、適宜運用指針の見直しを行ってください。
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