平成29年度公の施設の指定管理に係る監査結果報告

ページ番号1002944  更新日 令和元年8月2日

平成29年度公の施設の指定管理に係る監査結果について

地方自治法(昭和22年法律第67号)第199条第7項の規定に基づき、公の施設の指定管理に係る監査を実施した結果、監査委員から春日市議会議長および市長に対し報告書を提出しました。概要は次のとおりです。

1 監査の実施期間

平成29年12月22日から平成30年3月23日まで

2 監査対象および実地監査日

(1)春日市光町コミュニティセンター、春日市毛勝児童センターおよび春日市白水児童センター

  • ア 所管課:福祉支援部こども未来課
  • イ 指定管理者:特定非営利活動法人ワーカーズコープ(以下、「NPO」という)
  • ウ 指定期間:平成27年4月1日から平成32年3月31日まで
  • エ 実地監査施設:春日市毛勝児童センター
  • オ 実地監査日:平成30年2月23日

3 監査範囲

平成28年度の監査対象の公の施設の指定管理に関する事務の執行、管理業務の実施状況および平成28年度事業報告書に関する内容

4 監査方法

監査に当たっては、所管課および指定管理者からあらかじめ再指定から契約・協定に係る一連の書類および事業計画書、事業報告書、利用状況調書などの資料提出を求め、必要に応じ関係職員からの事情聴取などによる予備監査を行いました。また、指定管理者に対する事情聴取および実地監査を行いました。

5 監査結果

監査の結果、現在の指定期間(平成27年4月1日から平成32年3月31日まで)に係る再指定の手続き並びに関係法令、条例および基本協定書などに定める公の施設の指定管理に関する事務の執行および管理業務の実施状況については、以下の事項を除き、おおむね適正に実施されているものと認められた。

不適切な事項としては、NPOが使用している「春日地域福祉事業所ひまわり」の地代家賃の一部を指定管理施設ではないにもかかわらず指定管理料で負担している点について、平成25年度の指定管理者監査において、その拠出割合などを適切に見直すよう要請していたが、改善措置がとられていないことが、今回の監査で判明した。

よって、早急に対応を図られるよう、再度要請する。

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