令和7年度公の施設の指定管理者に係る監査に関する措置状況報告

ページID:1017753  更新日 令和8年7月7日

春監公表第21号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第199条第14項の規定に基づき公の施設の指定管理者に係る監査の結果(令和8年4月30日付け春監公表第14号)に関し措置を講じた旨の通知があったため、同項ならびに春日市監査基準(令和2年3月監査委員告示第2号)第24条第2項および同条第4項において準用する第23条第3項の規定により当該措置の内容を公表する。

 令和8年7月1日

措置の内容

1 指定管理者

監査の結果

措置の内容

(1) 収支決算書における本部経費の計上内容について

 令和6年度の指定管理業務に係る収支決算書について、支出項目の本部経費に指定管理者の法人税の一部が計上されていました。本業務の決算は赤字であり、本業務の経費にはならないと考えます。

 指摘の点については、本業務の決算状況や指摘の趣旨を踏まえ、改めて精査・再検討する必要があると考えています。

 現在、指摘のあった法人税の扱いについて内部にて再検討を進めており、その結果に基づき、作成方針を見直す予定です。

 今後は、必要に応じて市とも協議・確認を行いながら、2025年度以降の収支決算書へ反映させます。

(2) 予算について

 収支決算書の支出項目について、予算額を大きく超えて執行しているものがありました。これは令和4年度の監査(監査対象は令和3年度業務)においても見受けられました。予算の作成に当たっては見積りの精度を高め、当該予算に基づき安定的な事業運営を行ってください。

 収支決算書の支出項目については指摘のとおりです。予算編成時における積算根拠の確認および執行見込みの精査を徹底し、予算と実績の乖離を縮小できるよう改善を図ります。

 今後は適切な予算管理のもと、安定的な事業運営に努めます。

(3) 消防設備の不良箇所の改修時期について

 指定管理者が業者に委託して行った消防設備点検において一部不良箇所が見つかりましたが、その改修工事に時間を要していました。消防設備は火災時の安全確保に直結するものですので、速やかに行ってください。

 改修工事までに時間を要したことについては指摘のとおりです。改修については迅速に業者へ依頼をしていましたが、改修完了までに時間を要する結果となりました。今後は業者への依頼後も進捗状況を適切に確認し、早期の改修完了に向けた管理を徹底します。

2 地域教育課(地域教育担当)

監査の結果

措置の内容

(1) 各種点検後の対応について

 指定管理者は、1(3)のとおり消防設備の不良箇所の改修に時間を要していました。所管課は、各種点検が行われたときはその結果を聴取し、不良箇所があるときなどは改修状況を確実に報告させるなど、必要な指示を行ってください。

 改修工事までに時間を要したことについては指摘のとおりです。各種点検の結果の聴取および、日常点検を活用し、確実に修繕されたかどうかの確認を徹底します。

 

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